更新日:2019年10月1日
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道路に張り出した木や竹は,自動車や歩行者の通行に支障となります。
台風や大雨で木や竹が倒れて,道路が通行止めになることもありますので,木や竹の適切な管理をお願いします。
また,道路の建築限界を侵すなど道路通行への危険が迫った場合には,やむを得ず緊急措置として道路管理者において伐採,撤去し,道路通行の安全確保を行う場合がありますので,ご理解をお願いします。
なお,木や竹の倒木等により自動車や歩行者等に損害が発生した場合,被害者から,木や竹の所有者が管理責任を問われることがあります。
道路を安全に通行するため,一定の幅,一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められていますので,建築限界に張り出した木や竹等の伐採にご協力をお願いします。
道路に木や竹が張り出しており,通行に支障がある,又は,その恐れがある。
倒木や枝・幹の落下の恐れがある。
道路に雑草が伸びており,通行に支障がある。見通しが悪い。
何人も道路に関し,左(下)に掲げる行為をしてはならない。
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