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ホーム > 社会基盤 > 道路・交通 > 道路の維持管理 > 道路法第37条に基づく電柱の占用の制限について

更新日:2022年4月1日

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道路法第37条に基づく電柱の占用の制限について

鹿児島県では,災害の防止,安全かつ円滑な交通を確保する観点から,県が管理する緊急輸送道路において,道路法第37条第1項に基づき,新規の電柱の占用を禁止する制限区域を指定しました。

概要

対象とする道路

県が道路法に基づいて管理するすべての緊急輸送道路(79路線,約1,767km,鹿児島県道路公社管理道路を含む)

対象とする道路を示す図面(PDF:857KB)

鹿児島県公報第3399号の2(PDF:191KB)

鹿児島県公報第3430号(PDF:130KB)

鹿児島県公報第3468号(PDF:180KB)

鹿児島県公報第298号(PDF:335KB)

対象物件

電気事業者や電気通信事業者,ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱,電話柱,ケーブルテレビ柱等
(電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外)

例外措置

以下の場合等、やむを得ないと認める場合は、原則2年間の仮設電柱の道路占用を許可
(1)災害等で電力等のサービスが途絶えた場合
(2)商業施設等の新規建設等により新たに電力等のサービスが必要となった場合

既存電柱の取扱い

適用日以前に占用許可を受けていた電柱等については,更新や移設も含め当面の間,占用を認める。

ただし,道路に関する工事のため必要が生じた場合に,道路管理者の要請により移設される電柱の占用は認めない。

制限の開始日

平成30年4月1日(当初)

根拠法

道路法第37条(道路の占用の禁止または制限区域等)
道路管理者は,交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため,または災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては,第33条,第35条及び前条第2項の規定にかかわらず,区域を指定して道路の占用を禁止し,または制限することができる。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部道路維持課

電話番号:099-286-3566

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