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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 盛土規制法 > 規制区域指定日(R7.5.1)時点で,工事中の盛土等は届出が必要です。

更新日:2025年3月21日

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規制区域指定日(R7.5.1)時点で,工事中の盛土等は届出が必要です。

区域指定時着手済工事届出に関する解説動画は以下画像をクリックしてください。
動画バナー(外部サイトへリンク)

規制区域の指定日(令和7年5月1日)時点で,盛土規制法の許可の対象となる工事(盛土・切土や一時的な土石の堆積)を行っている場合は,指定日から21日以内(令和7年5月1日~22日)に工事内容の届出が必要となります。
届出の要否等については,以下を参照ください。

既着手工事02

※「工事着手」とは資材の購入等の段階ではなく,「土地の形質の変更」又は「土石の堆積」が行われた時点です。
※「規制開始日前」とは,規制開始日(令和7年5月1日)前日までのことを言います。

届出対象規模

以下のいずれかの規模に該当する工事が区域指定時着手済工事届出の対象となります。

■土地の形質変更(盛土・切土)
届出対象規模(盛土・切土)
※「崖」とは,地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものです。

■土石の堆積
届出対象規模(土石の堆積)

届出に必要な書類等

規制開始日を跨がって行う工事で届出が必要な場合は,以下書類を令和7年5月22日(木)までに県へ提出してください。

土地の形質の変更(盛土・切土)の場合

届出様式 宅地造成及び特定盛土等に関する工事の届出書 様式第15(EXCEL:24KB)
提出図書 位置図,地形図,平面図
※詳細は「許可申請等の手引き(案)」第6章を参照ください。

【記載例】区域指定時着手済工事届出(土地の形質変更)(PDF:633KB)

状況により,その他の図書の添付を求める場合があります。
次の①から⑤に該当する規模の工事である場合は,上表の図面に加え,盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況が分かる写真等を添付してください。
①盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの
②当該切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの
③同時にする盛土及び切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの
④①又は③に該当しない盛土であって,高さが5mを超えるもの
⑤①~④のいずれにも該当しない盛土又は切土で,土地の面積が3,000㎡を超えるもの

また,計画範囲に関する根拠資料(他法令の許可証等)を添付するほか,工事内容の確認に必要な書類・図面も合わせて添付してください。

土石の堆積の場合

届出様式 土石の堆積に関する工事の届出書 様式16(EXCEL:23KB)
提出図書 位置図,地形図,平面図
※詳細は「許可申請等の手引き(案)」第6章を参照ください。

[記載例]区域指定時着手済工事届出(土石の堆積)(PDF:541KB)

状況により,その他の図書の添付を求める場合があります。
次の①又は②に該当する規模の工事である場合は,上表の図面に加え,土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況が分かる写真等を添付してください。
①高さが5mを超える土石の堆積で,その面積が1,500㎡を超えるもの
②①に該当しない土石の堆積で,その面積が3,000㎡を超えるもの

また,計画範囲に関する根拠資料(他法令の許可証等)を添付するほか,工事内容の確認に必要な書類・図面も合わせて添付してください。

届出の計画範囲

  • 「土地の平面図」には,着手工事の計画範囲を明記してください。
  • 「土地の形質の変更」の計画範囲は,原則として次のいずれかの範囲内です。

①他法令で許認可又は届出された計画区域
②環境影響評価書に示された対象事業実施区域
③公共事業設計単価表に掲載されている残土処分場(受入可能量の範囲)
④工事請負契約締結済みの工事における工事計画区域
⑤地元説明等で既に周辺住民へ周知済みの計画区域
⑥区域指定後5年以内に工事完了予定の計画区域

留意点

届出内容の変更

届出書に係る事項を変更しようとする場合は,「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更届出書」又は「土石の堆積に関する工事の変更届出書」を知事に提出しなければなりません。
詳しい内容は「許可申請等の手引き(案)」第6章を参照ください。

届出範囲を超えて行う盛土等の取扱い

届出の範囲を超えて行われた盛土等については,規制区域指定後の盛土等として判断します。

都市計画法に基づく開発許可の対象工事の取扱いは,以下のようになります。

既着手工事03
※「工事着手」とは資材の購入等の段階ではなく,「土地の形質の変更」又は「土石の堆積」が行われた時点です。
※「規制開始日前」とは,規制開始日(令和7年5月1日)前日までのことを言います。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3695

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