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更新日:2025年2月14日
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盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
鹿児島県では,基礎調査を踏まえ,令和7年5月1日に規制区域を指定し,規制を開始します。
令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」と抜本的に改正され、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することとなりました。
鹿児島県盛土規制法広報チラシ(R7.2月発行)(PDF:745KB)
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