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更新日:2025年2月14日

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盛土規制法の概要

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
鹿児島県では,基礎調査を踏まえ,令和7年5月1日に規制区域を指定し,規制を開始します。

法改正の背景

令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」と抜本的に改正され、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することとなりました。

法改正の背景

鹿児島県盛土規制法広報チラシ(R7.2月発行)(PDF:745KB)

法の概要

1.スキマのない規制

  • 都道府県知事等が宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず,盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定。
  • 規制区域内で行われる盛土等を都道府県知事等の許可の対象に。

2.盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形,地質等に応じて,災害防止のための必要な許可基準を設定。
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかを確認するため,⑴~⑶を実施。
    ⑴施行状況の定期報告,⑵施行中の中間検査,⑶工事完了時の完了検査

3.責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について,土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化。
  • 災害防止のため必要なときは,土地所有者だけでなく,原因行為者(当該盛土等を行った造成主,工事施行者,過去の土地所有者等)に対しても,是正措置等を命令できるものとする。

4.実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう,無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について,条例による懲罰の上限により高い水準に強化。
    (最大で懲役3年以下,罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)

関連リンク

盛土規制法に関するパンフレット

国土交通省「盛土規制法」HP

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3695

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