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更新日:2025年5月1日
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「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和4年5月27日に公布され,令和5年5月26日に施行されました。
これを受けて,鹿児島県では,令和7年5月1日に県内全域(鹿児島市(中核市)を除く)を規制区域に指定し,盛土規制法に基づく規制を開始します。
規制区域の指定日(令和7年5月1日)時点で,盛土規制法の許可の対象となる工事(盛土・切土や一時的な土石の堆積)を行っている場合は,指定日から21日以内(令和7年5月1日~22日)に工事内容の届出が必要となります。
■詳細や届出様式のダウンロード等はこちらのページへ
■区域指定時着手済工事届出に関する広報チラシ(PDF:651KB)
規制区域の指定後に区域内で行われる一定規模以上の盛土等については,県知事の許可が必要であり,許可基準に適合する必要があります。
また,令和7年5月1日より前に行われる一定規模以上の盛土等についても,その土地所有者,管理者または占有者は,災害が生じないように,その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならず,必要に応じて勧告や改善命令の対象となることにご留意ください。
鹿児島県盛土規制法広報チラシ(R7.4月発行)(PDF:746KB)
詳しい盛土規制法の概要はこちらをご覧ください。
鹿児島県は,「県内全域(鹿児島市を除く)」を次の2種類の規制区域のいずれかに指定します。
※鹿児島市(中核市)の区域指定や規制は,鹿児島市長が実施します。
■宅地造成等工事規制区域
市街地や集落,その周辺など,盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
■特定盛土等規制区域
市街地や集落からは離れているものの,地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等。
規制対象や許可申請の手続き,許可基準等については,「許可申請等の手引き」をご覧ください。
許可申請等の手引き第1章~第4章(PDF:2,566KB)
許可申請等の手引き第5章~第6章(PDF:2,425KB)
許可申請等の手引き第7章(PDF:2,020KB)
許可申請等の手引き第8章(PDF:3,697KB)
許可申請に当たっては県監理課盛土対策室への事前協議が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
申請等の様式はこちらをご覧ください。
※許可申請書の記載例は以下のPDFを参照ください。
・【国様式第2】宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書(PDF:397KB)
・【国様式第4】土石の堆積に関する工事の許可申請書(PDF:383KB)
規制区域内で盛土等を行う場合は,あらかじめ鹿児島県知事の許可が必要となります。
※宅地だけでなく農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制対象となります。
※都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は,盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます。
「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
◯道路,公園,河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については,盛土規制法は適用されません。
また,以下のような場合は,盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。
(1)工事の施行に付随して行われるものであって,当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの
(2)農地等で行われる通常の営農行為など
建築基準法施行令第9条第9号では,建築基準関係規定として宅地造成及び特定盛土等規制法(以下,「法」という。)の規定(法第12条第1項,第16条第1項,第30条第1項及び35条第1項)が定められており,建築確認申請時に法への適合を証明する必要があります。
証明方法等,詳しくはこちらをご覧ください。