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更新日:2025年4月22日
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県では,建設現場における休日確保等の働き方改革に向けた取組の一環として,営繕工事において「週休2日」対象工事を試行しています。
原則として県発注の全ての営繕工事とします。
ただし,社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については,対象外とする場合があります。
なお,対象工事については,その旨を現場説明書にて明示します。
受注者希望方式(受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で取り組む方式)とします。
対象期間において,4週8休以上(8日/28日)の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいいます。
対象期間中の現場閉所(現場休息)の状況に応じた補正係数により労務費を補正します。