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更新日:2026年8月1日
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県では、建設現場における休日確保等の働き方改革に向けた取組の一環として,営繕工事において「週休2日」対象工事を施行しています。
原則として県発注の全ての営繕工事とします。
ただし、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、対象外とする場合があります。
なお、対象工事については,その旨を現場説明書にて明示します。
発注者指定方式(発注者が当初設計の積算において月単位の週休2日の達成を前提にあらかじめ補正する方式)により発注することを基本とします。
対象期間において、4週8休以上(8日/28日)の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいいます。
対象期間中の現場閉所(現場休息)の状況(土日の完全週休2日達成又は月単位の週休2日未達)に応じた補正係数により労務費等を補正(増額又は減額)します。