ホーム > 社会基盤 > 建築 > 創造(建築営繕) > 働き方改革に伴う取組 > 「遠隔臨場」の試行について
更新日:2025年4月22日
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県が発注する営繕工事において,公共建築工事標準仕様書等に定める「監督職員の立会い」,「監督職員と協議」,「監督職員の検査」及び「関連工事等の調整」に遠隔臨場を適用して,受発注者の作業効率化を図るとともに,監督職員の立会い等を適切に行うこととしています。
土木部の各執行機関が発注する営繕工事を対象とします。
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