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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 創造(建築営繕) > 働き方改革に伴う取組 > 「情報共有システム」の活用について

更新日:2025年4月22日

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「情報共有システム」の活用について

県では,営繕工事において,受発注者の業務効率化,目的物の品質確保を図るため,情報共有システムの積極的な活用を推進しています。

対象とする工事及び業務委託

  1. 鹿児島県土木部が所管する建築工事,設備工事及び業務のうち「公共建築工事積算基準」,「公共建築工事共通費積算基準」若しくは「建築設計監理業務委託取扱要領」により積算を行った設計金額が10,000千円以上の工事又は業務を対象とします。
  2. 1の工事に係る工事監理業務委託及び1の工事に関連して発注者が指定する工事も対象とします。
  3. 対象の工事及び業務であっても,インターネット環境が確保できない等,やむを得ない理由があると認められる場合に限り,受発注者協議の上,対象外とすることができます。
  4. 対象外の工事及び業務であっても,受発注者協議の上,対象とすることができます。

情報共有システム活用要領

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課営繕室

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