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ホーム > 地域振興局・支庁 > 大島支庁 > 社会基盤 > 「嘉徳海岸侵食対策工事」に関するお知らせ

更新日:2025年7月10日

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「嘉徳海岸侵食対策工事」に関するお知らせ

徳海岸は,平成26年10月の台風18号,台風19号の高波により,自然の防波堤であった砂丘が最大で奥行き約20メートル侵食され,砂丘の背後地にあった畑(民有地)や建物(小屋)も流失して約1,700平方メートルに及ぶ民有地が消失しており,砂丘の侵食によって高さ約5メートルの浜崖が人家や墓地に迫り,今後の台風時の高波によるさらなる侵食被害が懸念されています。
元の住民の方々から安心・安全のために早期に工事完成を求める要望も受けており,県としては住民の方々の安心・安全,生命・財産を守るという観点から,この嘉徳海岸侵食対策工事をしっかりと進めていく必要があると考えております。
岸整備に対する県の考え方について正確な情報を発信し,多くの方々に嘉徳海岸で起こった侵食被害,そして海岸侵食対策工事について理解を深めていただくために,以下の資料を作成しました。

嘉徳海岸侵食状況01嘉徳海岸侵食状況02

「嘉徳海岸侵食対策工事」の概要や県の考え方

この事業に関しては,護岸整備に反対される方々から訴訟が提起されておりましたが,令和7年5月23日,最高裁判所の決定による県の勝訴が確定し,県が主張する護岸整備の必要性について,司法の場においても,全面的に認められたところです。
これを受けて,瀬戸内町長や瀬戸内町議会議長,嘉徳集落区長,集落出身者の方々から,嘉徳海岸侵食対策工事の早期完成を求める要望書が提出されました。
現地での工事に対し,反対される方々による妨害行為が続いておりますが,県としましては,住民の生命や財産を守るため,工事の安全かつ円滑な遂行を確保し,法的措置を含めたあらゆる手段を講じながら,早期に整備を進めてまいります。

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このページに関するお問い合わせ

大島支庁瀬戸内事務所建設課

電話番号:0997-72-1231

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