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更新日:2026年4月20日

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洋上風力発電について(海洋再エネ整備法)

海洋再エネ整備法とは

  • 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下、「海洋再エネ整備法」という。)は、海外でコスト低下が進み、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担抑制を両立する観点から重要な洋上風力発電が、(1)海域の占用に関する統一的なルールがない、(2)先行利用者との調整の枠組みが存在しない、という課題により導入が進んでいなかったことを受け、これらの課題の解決に向け成立した法律です。
    海洋再エネ整備法に基づく,領海・内水に関する制度における具体的な手続きの流れは、下記の図のとおりです。
  • 促進区域とは、自然的条件が適当であること、漁業や海運業等の先行利用に支障を及ぼさないこと、系統接続が適切に確保されること、等の要件に適合した一般海域内の区域のことで、洋上風力発電事業の実施のために指定され、その区域内では最大30年間の占用許可を事業者は得ることができます。
  • また、事業者選定のための公募では、長期的・安定的・効率的な事業実施の観点から最も優れた事業者を選定することで、責任ある長期安定的な電源かつコスト競争力のある電源として洋上風力発電の導入を促進する仕組みとなっています。

区域指定・事業者公募の流れ

 

洋上風力発電に関する研究会(令和5年8月~)

では、関係市町、関係漁業者団体その他利害関係者等による研究会を設置し、洋上風力発電に関する現状・課題等の共有を図りながら、薩摩半島西方沖における国への情報提供の可能性のある区域について検討を行っています。

【資料】洋上風力発電に関する研究会の取組(概要)(PDF:219KB)

究会の開催状況

  • これまでの研究会の開催状況はこちら

国への情報提供

では、令和7年4月、再エネ海域利用法に基づき、国に対して、いちき串木野市沖(共同漁業権内)の区域について、情報提供を行いました。

  • 報提供した区域

いちき串木野市沖(共同漁業権内)
いちき串木野市から離岸距離約5キロまでの海域

【資料】情報提供した区域図(PDF:480KB)

いちき串木野市沖の区域整理の結果について

令和7年10月3日付けで、経済産業省及び国土交通省から、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づき、いちき串木野市沖を「準備区域」とすることが公表されました。

経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/press/2025/10/20251003001/20251003001.html

  • 今後の対応

県としては、有望区域としての要件を満たさなかった部分を国に確認し、改めて関係市町や利害関係者等と必要な対応を検討してまいりたいと考えております。

図面

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部エネルギー対策課

電話番号:099-286-2727

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