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更新日:2023年6月20日

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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査について

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査について

鹿児島県では,病院及び診療所を対象に,医療法第25条第1項に基づく立入検査(以下「立入検査」という。)を実施しています。

  • 目的:病院等が医療法及び関係法令により規定された人員及び構造設備を有し,かつ,適正な管理を行っているか否かについて検査することにより,病院等を科学的で,かつ,適正な医療を行う場にふさわしいものとする。
  • 鹿児島市内の医療機関については,鹿児島市の対応方針に基づき実施されますので,鹿児島市保健所生活衛生課医務薬務係(099-803-6881)に御確認ください。

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和5年6月)(PDF:825KB)

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策については、厚生労働省が作成している「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(外部サイトへリンク)」を参照の上,適切な対応を行うこととしているところ,このうち,医療機関が優先的に取り組むべき事項をまとめたチェックリストおよびマニュアルが作成されました。
医療機関および医療情報システム・サービス事業者は,マニュアルを参照しつつチェックリストを活用して,日頃から実のあるサイバーセキュリティ対策を行ってください。

なお,立入検査では,病院,診療所および助産所においてサイバーセキュリティ確保のために必要な取組を行っているかを確認することとしています。
令和5年度は,「医療機関確認用」,「事業者確認用」の全ての項目について,1回目の確認の日付と回答等が記入されていることを確認します。このうち、3(1)の連絡体制図は現物を確認しますので,立入検査までに作成してください。

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト(PDF:154KB)

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~医療機関・事業者向け~(PDF:394KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部保健医療福祉課

電話番号:099-286-2707

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