閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 事業所指定手続関係 > 廃止・休止,再開届出書関係

更新日:2023年4月4日

ここから本文です。

廃止・休止,再開届出書関係

廃止・休止届について

事業の運営ができなくなった場合は,廃止又は休止の旨を一月前までに届け出る必要があります。なお,廃止・休止時点において,利用者等がいる場合については,その利用者等に対する措置の状況についてもご報告ください。

保険医療機関又は保険薬局を開設し,介護保険法第71条第1項の規定に基づく,居宅サービス事業所として指定があったものとみなされた「みなし指定」についても,廃止等する場合は同様に届け出てください。

廃止・休止届出書(WORD:35KB)

【添付書類】廃止・休止時点の利用者の一覧と各利用者の措置状況

再開届について

休止中の事業所を再開する場合は,その旨を遅くとも,十日以内に届け出てください。

再開届(WORD:33KB)

指定辞退届について

介護老人福祉施設及び介護療養型医療施設は,一月以上の予告期間を設けて,指定を辞退することができます。

指定辞退届出書(WORD:32KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2687

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?