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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 事業所指定手続関係 > 事業者指定の特例措置(みなし指定)について

更新日:2024年2月21日

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事業者指定の特例措置(みなし指定)について

1療みなしについて

(1)保険医療機関,保険薬局に関するみなし指定

康保険法に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定があったときは,以下のサービスについて介護サービス事業者としての指定があったものとみなされます。

みなし指定となるサービス

保険医療機関

訪問看護,介護予防訪問看護介護

訪問リハビリテーション,介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導,介護予防居宅療養管理指導

通所リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション

保険薬局 居宅療養管理指導,介護予防居宅療養管理指導

新手続きの必要はありません。

 

(2)療養病床を有する病院,診療所に関するみなし指定

険医療機関のうち,療養病床を有する病院,診療所は,平成30年度から以下のサービスについて,介護サービス事業者としての指定があったものとみなされます。

みなし指定となるサービス

療養病床を有する

病院,診療所

短期入所療養介護,介護予防短期入所療養介護

新手続きの必要はありません。

 

(3)サービス提供に当たっての手続き

なし指定されたサービス(通所リハビリテーションを除く)の提供に当たっては,指定申請等を行う必要はありませんが,加算を算定される場合には,以下の書類が必要となります。

提出書類

1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(添付書類を含む)

提出先

所轄の地域振興局・支庁の地域保健福祉課

 

(4)通所リハビリテーション(介護予防を含む)の実施に当たっての手続き

員,施設及び設備並び運営に関する基準を満たしている病院,診療所については,みなし指定されますが,事業を実施される際には,以下の書類が必要となります。

提出書類

1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(添付書類を含む)

3)通所リハビリテーション事業所付表

4)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(資格証の写し等添付)

5)平面図

6)保険医療機関の指定通知(写し)

7)規模別報酬計算表

提出先

所轄の地域振興局・支庁の地域保健福祉課

 

(5)みなし指定を不要とする場合(特段の申出)の手続き

1)新規に保険医療機関及び保険薬局の指定を受けた場合

新規に保険医療機関及び保険薬局の指定を受けたところには,月の上旬にみなし指定に関する案内を行っていますので,その中に同封されている「指定を不要とする旨の申出書」を提出。

指定を不要とする旨の申出書(医療機関用)(PDF:55KB)

指定を不要とする旨の申出書(薬局用)(PDF:52KB)

提出先

県庁高齢者生き生き推進課介護保険室

2)療養病床を有する病院,診療所

「指定を不要とする旨の申出書」を提出。

指定を不要とする旨の申出書(療養病床のある医療機関用)(PDF:55KB)

提出先

所轄の地域振興局・支庁の地域保健福祉課

上記の1),2)のいずれの場合にも,みなし指定を不要とする申出を行ったのち,サービスを実施しようとする場合には,通常の新規申請と同様の手続きが必要となります。

2設みなしについて

(1)みなし指定となるサービス

護保険法に基づく介護老人保健施設,介護療養型医療施設又は介護医療院の許可ないし指定があったときは,以下のサービスについて介護サービス事業者としての指定があったものとみなされます。

みなし指定となるサービス

介護老人保健施設

介護医療院

短期入所療養介護,介護予防短期入所療養介護

通所リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション

介護療養型医療施設 短期入所療養介護,介護予防短期入所療養介護

新手続きの必要はありません。

 

(2)サービス提供に当たっての手続き

みなし指定されたサービスを実施しようとするに当たっては,本体施設の開設許可ないし指定申請の際において,以下の書類が必要となります。

提出書類

1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(添付書類を含む)

提出先

所轄の地域振興局・支庁の地域保健福祉課

 

(3)みなし指定を不要とする場合(別段の申出)の手続き

提出書類

「指定を不要とする旨の申出書」を提出。

指定を不要とする旨の申出書(施設用)(PDF:54KB)

提出先

所轄の地域振興局・支庁の地域保健福祉課

なし指定を不要とする申出を行ったのち,サービスを実施しようとする場合には,通常の新規申請と同様の手続きが必要となります。

 

事業実施に当たっての留意点

なし指定されたサービスの実施に当たっては,「指定居宅サービス等の事業の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準」,「鹿児島県指定居宅サービス等の事業の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」のほか,関連する通知等を遵守するとともに,運営規程の概要や重要事項を記した文書を利用者に交付して説明を行い,同意を得た上でサービスを提供する必要があります。

 

3活保護法に基づく指定介護機関としてのみなし指定について

護保険法に基づく指定ないし開設許可がなされた場合には,生活保護法の指定介護機関としてのみなし指定を受けたものとみなされます。このため,生活保護法に基づく指定申請は必要ありません。

定介護機関としての指定を不要とする場合には,次の区分により「生活保護指定不要の申出書」を提出してください。

1)新規に保険医療機関及び保険薬局の指定を受けた場合

新規に保険医療機関及び保険薬局の指定を受けたところには,月の上旬にみなし指定に関する案内を行っていますので,その中に同封されている「生活保護指定不要の申出書」を提出。

生活保護指定不要の申出書(WORD:34KB)

提出先

県庁高齢者生き生き推進課介護保険室

2)各地域振興局・支庁で介護保険の指定等を受けた場合 「生活保護指定不要の申出書」を提出。

生活保護指定不要の申出書(WORD:34KB)

提出先

所轄の地域振興局・支庁の地域保健福祉課

 

 

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2687

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