更新日:2023年6月23日
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指定申請書は,開設予定日の1ヶ月前までに提出をお願いします。
添付書類一覧は,新規申請時に必要な書類です。更新申請時に必要な書類については,通知等により御確認ください。
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短期入所生活介護(空床利用型・本体施設が特別養護老人ホームの場合の併設事業所型)(EXCEL:25KB)
平成29年4月25日付け厚生労働省通知「各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について」により平成29年7月1日から新規指定申請時においては,社会保険及び労働保険への加入状況について確認しますので,次の別紙1の各項目に記入の上,添付してください。
別紙1(社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票)(WORD:28KB)
すでに介護サービスの指定を受けている事業所が,新たに介護予防事業の指定申請をする際,従業員の勤務体制・管理者の氏名・事業所の平面図等に変更が無い場合の提出書類は,下記のとおりです。
参考様式4(利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要)(EXCEL:11KB)
参考様式5(受託居宅サービス事業者が行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地)(EXCEL:14KB)
参考様式6(誓約書(居宅サービス事業所用))(EXCEL:174KB)
参考様式6(誓約書(介護予防サービス事業所用))(EXCEL:162KB)
平成26年7月1日以降新規指定から,生活保護法第54条の2第2項の規定により,介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には,生活保護法の指定を不要とする申出がない場合,生活保護の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。
生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合は,以下の申出書を指定申請書類と一緒に提出してください。
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