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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 関係法令 > 高年齢者の雇用確保について

更新日:2023年12月28日

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高年齢者の雇用確保について

高年齢者の雇用について,各事業所においては,次のような措置を実施することが望まれまれています。これらの措置を実施するにあたり,助成金を活用できる場合があります。詳細はこちらをご覧ください。

  1. 65歳以上についても,年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働け続けられる制度の導入
  2. 高年齢者の働きやすい職場づくり

(高齢者のための職場づくりについて望まれること)

  • 作業設備の改善
  • 高年齢者の職域の拡大
  • 短時間勤務等の雇用形態の多様かをはじめとする雇用管理制度の改善等の取組み

詳細は,「高年齢者等職業安定対策基本方針」(PDF:214KB)をご覧ください。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」


「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により,65歳未満の定年の定めをしている事業主は,65歳までの安定した雇用を確保するため,次の1から3までのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。

1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度(希望者全員を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
3.定年の定めの廃止

また,「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正により,定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主及び65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は,次の1~5のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。

 

1.70歳までの定年の引き上げ
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が,委託,出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

法改正のポイント(令和3年4月1日施行)

70歳までの就業機会確保(努力義務)

65歳までの雇用確保(義務)に加え,65歳から70歳までの就業機会を確保するため,高年齢者就業確保措置として,以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。

1.70歳までの定年の引き上げ
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が,委託,出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

(注)対象事業主:当該労働者を60歳まで雇用していた事業主

高年齢者雇用安定法第11条に基づく高年齢者雇用推進者(*)の業務に,高年齢者就業機会確保措置の推進も追加されました。また,名称も高年齢者雇用等推進者に変更となりました。

(*)各企業で専任することが努力義務とされている,作業施設の改善とその他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者。

法改正の詳細については厚生労働省HP(外部サイトへリンク)を御確認ください。
 

い合わせ先
鹿児島労働局職業対策課(電話099-219-8712)又は最寄りのハローワーク

高年齢者雇用のための助成金

高年齢者雇用を支援する助成金としては,主に下記のような助成金があります。詳細については,各機関へお問い合わせください。

165歳超雇用推進助成金

65歳以上への定年の引上げ,定年の定めの廃止,希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して助成します。

1.65歳超継続雇用促進コース
2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
3.高年齢者無期雇用転換コース

詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構鹿児島支部(電話099-813-0132)

2定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者(60歳以上)を,ハローワーク等の紹介により,継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に支給

詳細は鹿児島労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

問い合わせ先
鹿児島労働局職業対策課(電話099-219-8712)又は最寄りのハローワーク

その他の支援

70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助サービス

高齢者の継続雇用に必要な雇用環境の整備に関し,人事・労務管理制度,賃金,退職金制度,職場の改善,就業規則の改正など,専門的・技術的な相談・助言が必要である場合,実務的な知識や経験を有するアドバイザーが相談にあたります。

詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構鹿児島支部(電話099-813-0132)

 

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