更新日:2023年1月25日
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高齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会の確保や生きがいづくりの観点から,平成29年9月1日より,県内のシルバー人材センターについて,業種や職種を指定し,これまでおおむね週20時間までの就業に限定されていたものを,派遣・職業紹介に限り,週40時間までの就業を可能とする業務要件の緩和を行うこととしました。
地域の実情に応じ,高齢者のニーズを踏まえた多様な就業機会を確保する観点から,平成28年4月1日に施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正に伴い,現行,「臨時的・短期的」(おおむね月10日程度まで)又は「軽易な業務」(おおむね週20時間程度まで)に限定されているシルバー人材センター等の取り扱う業務の要件を緩和する。
1指定をした業種及び職種
業種(日本標準産業分類中分類) |
職種(厚生労働省編職業分類中分類) |
01農業 |
46農業の職業 |
09食料品製造業 |
54製品製造・加工処理の職業 |
10飲料・たばこ・飼料製造業 |
54製品製造・加工処理の職業 |
56各種商品小売業 |
27生産関連事務の職業 32商品販売の職業 54製品製造・加工処理の職業 |
60その他の小売業 |
27生産関連事務の職業 32商品販売の職業 54製品製造・加工処理の職業 |
83医療業 |
36介護サービスの職業 39飲食物調理の職業 66自動車運転の職業 |
85社会保険・社会福祉・介護事業 |
36介護サービスの職業 39飲食物調理の職業 66自動車運転の職業 |
2指定に係る市町村の区域鹿児島県内全市町村
3指定年月日平成29年9月1日
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