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更新日:2019年6月28日
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加工食品は基本的に「名称」,「原材料名」,「内容量」,「消費期限又は賞味期限」,「保存方法」,「食品関連事業者(製造者)名等」を製品の容器包装の見やすい箇所に分かりやすく表示することが必要です。
食品表示基準に関する内閣府令,Q&A等については,消費者庁のホームページに掲載されています。併せてご覧ください。
消費者庁ホームページ(食品表示法等(法令及び一元化情報))(外部サイトへリンク)
※平成29年9月1日から,国内で製造された全ての加工食品の重量割合上位1位の原材料について,原料原産地を表示することが義務づけられました。詳しくは新たな加工食品の原料原産地表示制度をご覧ください。
表示事項
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表示方法
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名称
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その内容を表す一般的な名称を表示します。
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原材料名
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使用した原材料を,製品に占める重量の割合の多いものから順に,その最も一般的な名称で表示します。食品添加物を使用した場合は,食品添加物以外の原材料とは区別し,食品添加物を重量の割合の多いものから順に表示します。
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内容量
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「グラム」,「キログラム」,「ミリリットル」,「リットル」,「個数」等の単位で,単位を明記して表示します。
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消費期限
又は
賞味期限
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製品の品質を保持しうる期限を表示します。基本的には,「令和○年○月○日」等と表示しますが,期限が3ヶ月を越える場合は「令和△年△月」と月までの表示も可能です。通常は未開封の状態での期限を表示します。
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保存方法
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製品の特性に従って,「直射日光を避け,常温で保存すること」,「10度以下で保存すること」等と表示します。
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食品関連事業者
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製造業者等(製造業者・加工業者・販売業者・輸入業者)のうち,表示に責任を有するものの氏名又は名称及び住所を表示します。
販売業者が表示内容に責任を有する場合,販売業者の氏名等の後に,製造業者の氏名等を記載する必要があります。(製造者固有記号等により,製造業者を表示する場合もあります。)
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(その他の表示事項)
品目 |
表示の対象となる原材料 |
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1 | うなぎ加工品 | うなぎ |
2 | 農産物漬物 | 上位4位(内容重量が300g以下のものは上位3位)かつ5%以上 |
3 | 野菜冷凍食品(ブランチングを行わず単に冷凍したものを除く。) | 上位3位かつ5%以上 |
4 | かつお削りぶし | かつおのふし |
5 | おにぎり(米飯類を巻く目的でのりを使用しているものに限る。) | のり |
品目 |
対象食品の例 | |
1 |
乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実(フレーク状又は粉末状にしたも
のを除く。)
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乾しいたけ,乾燥きくらげ,乾燥スイートコーン,干し柿等
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2 | 塩蔵したきのこ類,塩蔵野菜,塩蔵果実(農産物漬物を除く。) | 塩蔵きのこ,塩蔵野菜,塩蔵果実等 |
3 |
ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん(缶詰、瓶詰及び
レトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
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ゆでたたけのこ,ゆでた大豆,生あん等 |
4 |
異種混合したカット野菜・カット果実,その他野菜,果実及びきのこ類を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く。)
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カット野菜ミックス等 |
5 | 緑茶及び緑茶飲料(注) | 普通煎茶,抹茶等 |
6 | もち(注) | まるもち,のしもち等 |
7 | いりさや落花,いり落花生,あげ落花生及びいり豆類 | いりさや落花生,いり大豆等 |
8 |
黒糖及び黒糖加工品(注) | 黒糖(黒砂糖),黒糖菓子,黒糖みつ等 |
9 | こんにゃく(注) | 板こんにゃく,糸こんにゃく等 |
10 |
調味した食肉
(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
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しお・こしょうした牛肉等 |
11 |
ゆで,又は蒸した食肉及び食用鳥卵
(缶詰,瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
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ゆでた牛もつ,ゆで卵等 |
12 | 表面をあぶった食肉 | 牛たたき,鶏ささみのたたき等 |
13 |
フライ種として衣を付けた食肉
(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
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衣をつけ,冷蔵状態で販売する豚カツ用の食肉等
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14 |
合挽肉,その他異種混合した食肉
(肉塊又は挽肉を容器に詰め,成形したものを含む。)
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合挽肉,焼き肉セット等 |
15 |
素干魚介類,塩干魚介類,煮干魚介類及びこんぶ,干しのり,焼きのり
その他干した海藻類
(細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。)
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みがきにしん,丸干いわし,煮干いわしだしこんぶ等
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16 | 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 | 塩さんま,塩わかめ等 |
17 |
調味した魚介類及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰,瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。) | まぐろ醤油漬け,もずく酢等 |
18 |
こんぶ巻(注) | こんぶ巻 |
19 |
ゆで,又は蒸した魚介類及び海藻類
(缶詰,瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
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ゆでだこ,蒸しだこ等 |
20 | 表面をあぶった魚介類 | かつおのたたき |
21 |
フライ種として衣を付けた魚介類
(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
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衣をつけ冷蔵状態で販売されるカキフライ用のかき等
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22 |
4又は14に掲げるもののほか,生鮮食品を異種混合したもの
(切断せず詰め合わせたものを除く。)
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ねぎま串,鍋物セット等 |
次のいずれかの方法で記載します。
[1]原材料名欄において主な原材料の次に括弧を付して表示する方法
[2]一括表示欄の原材料名欄の次に原料原産地名欄を設けて表示する方法
アレルギー物質を含む食品の原材料表示方法については,県生活衛生課のページをご覧ください。
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