閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 入札参加資格・契約等 > 建設関連業務委託に係る最低制限価格について(令和2年5月1日)

更新日:2021年6月22日

ここから本文です。

建設関連業務委託に係る最低制限価格について(令和2年5月1日)

が発注する建設関連業務委託に係る最低制限価格について,下記のとおり算定することとしましたので,お知らせします。

1量・建設コンサルタント等業務委託に係る最低制限価格

(1)低制限価格については,測量業務は予定価格に82%,設計業務は予定価格に80%,地質調査業務は予定価格に85%を乗じて得た額とする。

(計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。)

(2)測量・建設コンサルタント等業務とは,鹿児島県測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格審査要綱

(平成21年鹿児島県告示第485号)第2条第1号に規定する業務(測量業務,建築関係建設コンサルタント業

務,土木関係建設コンサルタント業務,地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務)をいう。

 

2持修繕業務委託に係る最低制限価格

(1)算体系が土木工事標準歩掛によるもの

最低制限価格は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額を用いて,下記の式で算出される額(K)に

100分の110を乗じて得た額(ただし,その額が,予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては

10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗

じて得た額とする。

 K=A+B+C+D

A:直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

B:共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

C:現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

D:一般管理費の額に10分の7.5を乗じて得た額

(K,A,B,C,Dのそれぞれの結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。)

(2)算体系が土木標準歩掛によらないもの

最低制限価格は,予定価格に88%を乗じて得た額とする。

(計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨て1円単位とする。)

(3)持修繕業務委託とは,測量・建設コンサルタント等業務委託を除く,清掃,除草,伐採,剪定,補植,

点検業務等をいう。

3

令和2年5月1日以降に指名通知を行う建設関連業務委託契約から適用する。

 

 

見直しの概要(新旧対照)(PDF:33KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

電話番号:099-286-3498

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?