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ホーム > 社会基盤 > 道路・交通 > 道路の維持管理 > 工事着手(完了)届(道路工事)

更新日:2020年4月16日

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工事着手(完了)届(道路工事)

内容

道路工事の施行承認を受けた者が,工事に着手するときは,3日前(当該工事のため道路の通行の禁止又は制限を要する場合にあっては,7日前)までに工事着手届を提出しなければなりません。
また,当該工事が完了したときは,完了後直ちに工事完了届を提出しなければなりません。

問い合わせ先

各地域振興局建設部建設総務課(地域振興局建設部支所)
各支庁建設部建設課(支庁各事務所)

各地域振興局等の電話番号及び管轄市町村等(PDF:219KB)

受付窓口

受付窓口: 各地域振興局建設部建設総務課(地域振興局建設部支所)
各支庁建設部建設課(支庁各事務所)

 

受付時間: 開庁日の午前8時30分~午後5時15分

様式

一太郎形式(25.5KB)

word形式(24.5KB)

PDF形式(7.67KB)

申請時に添付する書類

様式の添付図書の欄を参照してください。

申請時の注意点

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部道路維持課

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