更新日:2025年4月1日
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宅地建物取引業法施行細則(平成13年鹿児島県規則第8号)を改正し,令和7年4月1日から提出いただく従事者異動届の内容を次のとおり一部変更しましたので,令和7年4月1日以降は,新様式により届け出てくださるようお願いします。
鹿児島県知事への免許の申請等については,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請の受付を開始しました。
鹿児島県知事免許の宅地建物取引業者の方で,宅地建物取引業務に従事する従事者(代表者や専任の宅地建物取引士等を含む。)の異動若しくは従事者の氏名又は主たる職務内容に変更があった場合の届出です。
課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704
受付窓口:県庁15階建築課管理係
所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)
変更があった日から30日以内の届出が必要です。
本届出が届出期限内になされていない従事者の従事期間については,当該従事者が宅地建物取引士資格登録をする際に必要な実務経験期間に含まれませんので,届出遅れのないようにご注意ください。
監査役は,従事者を兼務することはできません。
以下の要領を参考に,なるべく5桁以上となるようにしてください。
直接提出(持参),郵送又は鹿児島県電子申請共同システムになります。
鹿児島県電子申請共同システムにより申請される場合は,下記リンクより,従事者異動届の電子申請画面にジャンプしますので,必要な項目を入力の上,届出を行ってください。
鹿児島県電子申請サイトへのリンク(外部サイトへリンク)
また,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり,以下から申請いただけます。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)
従事者異動届のオンライン申請に関する留意事項(PDF:142KB)
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