更新日:2025年4月1日
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宅地建物取引業者(以下「業者」という。)は,免許取得後,業務に関して法令等を遵守しなければなりません。
その中で,次のような義務が課せられています。
業者は,従業者(代表者を含む。)に,従業者証明書を携帯させなければ,その者を業務に従事させることができません。これは,試用期間であっても同様です。
従業者は,取引の関係者から請求があったときは,従業者証明書を提示する必要があります。
業者は,事務所ごとに従業者名簿を備え,従業者に異動等のあったときは,その都度従業者名簿に変更内容を記載する必要があります。これは,試用期間であっても同様です。
なお,必要に応じ印刷等が可能であれば,電子データとして保存しておいてもかまいません。この場合,パソコンのディスプレイ等で閲覧に供することができるとされています。
また,取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければなりません。
なお,宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い,令和7年4月1日から,従業者名簿の様式が次のとおり変わりましたので,令和7年4月1日以降は新様式による名簿を事務所に備え付けてくださるようお願いします。
これまで,名簿に記載することとされていた「性別」及び「生年月日」の記載が不要となりました。
以下の要領を参考に,なるべく5桁以上となるようにしてください。
業者は,事務所ごとに,その業務に関する帳簿を備え,宅地建物取引業に関し取引のあった都度,必要事項を記載しなければなりません(必要事項については,業法施行規則第18条を参照)。
業法における帳簿の保存期間は,各事業年度の終了日から5年間です(業者が自ら売主となる新築住宅の取引にかかる部分については10年間です。)。
なお,必要に応じ印刷等が可能であれば,帳簿の記載事項を電子データとして保存しておいてもかまいません。
業者は,事務所ごとに,公衆の見やすい場所に報酬額表を掲示することになっています。
業者は,事務所等及び事務所等以外の業務を行う場所ごとに,公衆の見やすい場所に標識(業者票)を掲示することになっています。
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