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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 宅地建物取引業 > 宅地建物取引業者免許証に代表者の旧姓併記を希望する場合の手続きについて

更新日:2026年6月17日

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宅地建物取引業者免許証に代表者の旧姓併記を希望する場合の手続きについて

宅地建物取引業者免許証の記載事項のうち、代表者の氏名について、令和4年7月8日から、旧姓使用を御希望される方は、宅地建物取引業者免許証に旧姓を併記できるようになりました。

旧姓が併記された宅地建物取引業者免許証の交付を受けられた日以降は、業務において旧姓を使用することができます。例えば、宅地建物取引業者票については旧姓を併記することとし、宅地建物取引業法第34条の2、第35条及び第37条の規定に基づき交付する書面については旧姓を併記又は旧姓を使用してもよいことになります。

なお、宅地建物取引業者票に記載される代表者と専任の宅地建物取引士が同一人物の場合、いずれも旧姓併記又は現姓使用として表記を統一するか、代表者の氏名を旧姓併記とし、専任の宅地建物取引士を旧姓使用又は現姓使用としてください。

ただし、宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、令和7年4月1日から、宅地建物取引業者票の記載事項から、専任の宅地建物取引士の氏名が削除されます。

また、宅地建物取引業法第34条の2、第35条及び第37条の規定に基づき交付する書面に記載する代表者と宅地建物取引士が同一人物の場合は、いずれも旧姓併記、旧姓使用又は現姓使用として表記を統一するか、どちらかを旧姓併記とし、もう一方を旧姓使用又は現姓使用としてください。

業務の混乱及び取引の相手方の誤認を避けるため、旧姓使用を希望する者が、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎んでください。

法人において、新規免許時から宅地建物取引業者免許証に代表者の旧姓併記を希望する場合

免許申請書(様式第1号)の代表者氏名に、旧姓を併記してください。

(PDF)免許申請書の記載例(PDF:138KB)

注意事項

添付書類である商業登記簿(履歴事項全部証明書)に代表者の旧姓が表示されていることが必要です。商業登記簿(履歴事項全部証明書)に旧姓を表示するためには、法務局で旧姓の登録手続きが必要です。詳しくは、申請者の本社所在地を管轄する法務局にお尋ねください。

商業登記簿(履歴事項全部証明書)は、申請日から3ヶ月前以内に発行されたものに限ります。

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・免許の申請

法人において、既に代表者の現姓で宅地建物取引業者免許証の交付を受けているが、宅地建物取引業者免許証に代表者の旧姓併記を希望する場合

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第3号の4)及び宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(様式第3号の2)を提出してください。その際に、旧姓を併記してください。

(PDF)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の記載例(PDF:122KB)

(PDF)宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書の記載例(PDF:59KB)

注意事項

添付書類である商業登記簿(履歴事項全部証明書)に代表者の旧姓が表示されていることが必要です。商業登記簿(履歴事項全部証明書)に旧姓を表示するためには、法務局で旧姓の登録手続きが必要です。詳しくは、申請者の本社所在地を管轄する法務局にお尋ねください。

商業登記簿(履歴事項全部証明書)は、申請日から3ヶ月前以内に発行されたものに限ります。

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・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出

・宅地建物取引業者免許証書換え交付申請

個人において、新規免許時から宅地建物取引業者免許証に代表者の旧姓併記を希望する場合

免許申請書(様式第1号)の代表者氏名に、旧姓を併記してください。

(PDF)免許申請書の記載例(PDF:136KB)

注意事項

添付書類である住民票に旧姓が表示されていることが必要です。住民票に旧姓を表示するためには、住民登録のある市町村で旧姓の登録手続きが必要です。詳しくは、住民登録のある市町村にお尋ねください。

住民票は、申請日から3ヶ月前以内に発行されたものに限ります。

サイト内ページリンク

・免許の申請

個人において、既に代表者の現姓で宅地建物取引業者免許証の交付を受けているが、宅地建物取引業者免許証に代表者の旧姓併記を希望する場合

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第3号の4)及び宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(様式第3号の2)を提出してください。その際に、旧姓を併記してください。

(PDF)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の記載例(PDF:120KB)

(PDF)宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書の記載例(PDF:56KB)

注意事項

添付書類である住民票に旧姓が表示されていることが必要です。住民票に旧姓を表示するためには、住民登録のある市町村で旧姓の登録手続きが必要です。詳しくは、住民登録のある市町村にお尋ねください。

住民票は、申請日から3ヶ月前以内に発行されたものに限ります。

サイト内ページリンク

・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出

・宅地建物取引業者免許証書換え交付申請

その他

(PDF)法人における代表者の旧姓を併記した宅地建物取引業者免許証例(PDF:262KB)

(PDF)個人における代表者の旧姓を併記した宅地建物取引業者免許証例(PDF:261KB)

旧姓併記をやめる場合は、その旨記載した宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第3号の4)及び宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(様式第3号の2)を提出してください。

・宅地建物取引業法法令改正・解釈について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

電話番号:099-286-3704

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