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更新日:2026年10月1日
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講堂、茶室、特別展示室の貸出についてご案内します。
講堂・茶室の使用を希望する場合は、使用する日の2か月前からできるだけ1か月前までに、所定の「施設使用許可申請書」により、申請用紙にて申請してください。
詳しくは、利用の手引きをご確認ください。
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