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更新日:2017年10月25日

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労働力調査の概要

調査の名称

労働力調査

実施者及び根拠法規要領等

総務省

統計法(基幹統計)

労働力調査規則

調査の目的及結果の利用

国民の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得る。

調査の沿革

調査の始期:昭和21年9月

周期:毎年継続

調査期日(時点):毎月末日(12月は26日)

調査方法

標本調査

調査対象及び範囲

国勢調査区のうちから総務大臣が調査区を指定しその調査区の中から総務大臣の指定する方法により知事が調査世帯を選定

調査項目

1.基礎調査票

男女の別,配偶関係,出生の年月,就業又は不就業の状態,月末1週間の就業状況ほか

2.特定調査票

就業状況,今の雇用形態,就業希望の有無,求職活動の方法・期間ほか

公表の方法及び時期

(国)速報…翌月末,年報…翌年3月

四半期別都道府県別結果(モデル推計値)…地域別四半期結果の1か月後

担当課・係

企画部統計課人口労働統計係

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部統計課

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