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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 林業 > 森林計画 > 森林計画制度とは

更新日:2021年4月8日

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森林計画制度とは

【趣旨】

林は,水源の涵養,山地災害の防止,自然環境の保全,林産物の供給等多様な機能を有しています。森林を造成するには,長期を要することから,一度荒廃すれば,これらの公益的機能が長期にわたって損なわれることになります。そこで長期的視点からの計画的な森林施業が必要になります。
全な森林を計画的に維持・育成するために,森林計画制度において,森林・林業に関する長期的・総合的な政策の方向,目標を定めるとともに,森林所有者等の行う森林施業の指針を明らかにし,これに従って関連施策を講じていくこととしています。

【体系】

【全国森林計画】
農林水産大臣が,全国の国有林及び民有林を対象として,5年ごとにたてる15箇年計画
(森林法第4条第1項)
【森林整備保全事業計画】
全国森林計画の作成と併せて,農林水産大臣が,5年ごとにたてる森林整備事業,治山事業の5箇年の事業計画
(森林法第4条第5項)
【地域森林計画】
知事が全国森林計画に即して森林計画区別の民有林について,5年ごとにたてる10箇年計画
(森林法第5条第1項)
【国有林の地域別の森林計画】
森林管理局長が全国森林計画に即して森林計画区別に,当該森林計画区に係る国有林について,5年ごとにたてる10箇年計画
(森林法第7条の2第1項)
【市町村森林整備計画】
市町村長が区域内の地域森林計画対象民有林につき地域森林計画と始期を同じくして,5年ごとにたてる10箇年計画
(森林法第10条の5第1項)
【森林経営計画】
森林所有者または森林の経営の委託を受けた者が自発的に森林施業の実施に関してたてる5箇年計画で市町村長等が認定する。
(森林法第11条第1項)
 

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環境林務部森林経営課

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