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更新日:2022年6月7日

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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査について

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査について

鹿児島県では,病院及び診療所を対象に,医療法第25条第1項に基づく立入検査(以下「立入検査」という。)を実施しています。

  • 目的:病院等が医療法及び関係法令により規定された人員及び構造設備を有し,かつ,適正な管理を行っているか否かについて検査することにより,病院等を科学的で,かつ,適正な医療を行う場にふさわしいものとする。
  • 鹿児島市内の医療機関については,鹿児島市の対応方針に基づき実施されますので,鹿児島市保健所生活衛生課医務薬務係(099-803-6881)に御確認ください。

令和4年度は,感染拡大の状況,医療機関の対応状況並びに各地域振興局・支庁の状況など,地域の実情に応じて検査の実施方法を判断することとしています。

医療機関において書面による自主点検を実施する場合は,国の立入検査要綱を御参照ください。

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(令和4年5月)(PDF:1,274KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部保健医療福祉課

電話番号:099-286-2707

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