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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 新型コロナウイルス感染症に係る地域密着型サービス外部評価の実施回数の取扱いについて

更新日:2023年8月9日

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新型コロナウイルス感染症に係る地域密着型サービス外部評価の実施回数の取扱いについて

認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)事業者の皆さんへ

域密着型サービス外部評価(以下「外部評価」という。)につきましては,鹿児島県地域密着型サービス外部評価実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき,外部評価の実施回数に対する緩和措置(2年に1回)を講じているところですが,これにつきましては,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,臨時的な取扱いとして下記のとおり取り扱うこととします。

※この取り扱いは,令和5年8月8日付けで終了しました。

1施要領第4条第に基づく実施回数の緩和措置について

1)緩和要件「過去に外部評価を5年間連続して実施していること(要領第4条⑵)」について

型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,外部評価を実施しなかった年度は実施回数に含みませんが,連続実施は中断しない取扱いとします。

 

事例1:新規に緩和措置を受けることとなる事業所

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

実施

実施

実施

実施

未実施

実施

免除

続実施と見なす

 

 

事例2:過去に緩和措置を受けたことのある事業所

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

実施

免除

実施

免除

未実施

実施

免除

続実施と見なす

 

 

2)緩和要件「運営推進会議を過去1年間に6回以上開催していること(要領4条⑵イ)」について

6回未満の実施であっても,やむを得ない事由があると関係市町村が判断する場合は,要件を満たしているものとして取り扱うこととします。(「適用要件確認書」にやむを得ない事由を記載してください。)

 

2用期間

令和2年4月1日から遡及して当分の間

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2678

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