更新日:2024年11月27日
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項目 |
要件・手続き |
県要領 |
様式 |
備考 |
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指定申請 |
講習会の指定を受けようとする場合には,初回の講習の募集を開始する3月前までに,知事に対し,「福祉用具専門相談員指定講習会指定申請書(WORD:32KB)」を提出してください。 |
第3条 |
別記第1号様式 |
【参考様式】 ・講習課程
・年間事業計画表
・時間割表
・講師履歴
・講師就任承諾書
・収支予算書
・誓約書
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変更の届出
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講習実施者は,申請者又は講習内容に関する事項について変更する場合には,知事に対し,「福祉用具専門相談員指定講習会変更届出書(WORD:32KB)」を10日以内に提出してください。 |
第4条 |
別記第2号様式 |
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廃止,休止又は再開の届出 |
指定講習会実施者は,事業を廃止,休止又は再開したときには,知事に対し,「福祉用具専門相談員指定講習会(廃止・休止・再開)届出書(WORD:31KB)」を10日以内に提出してください。 |
第5条 |
別記第3号様式 |
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事業計画の提出 |
指定講習会実施者は,知事に対し,年度ごとに,その年度における初回の講習の募集を開始する1月前までに「福祉用具専門相談員指定講習会事業計画書(WORD:32KB)」を提出してください。 |
第6条 |
別記第4号様式 |
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事業実績報告書及び名簿の提出 |
指定講習会実施者は,知事に対し,毎事業年度終了後2月以内に,「福祉用具専門相談員指定講習会事業実績報告書(WORD:32KB)」及び修了者名簿を提出してください。 |
第7条 |
別記第5号様式 |
【参考様式】 ・収支決算書 |
1本県指定講習会実施者が本県以外で講習会を開催する場合,当該実施場所を管轄する都道府県が定める必要書類を,当該実施場所を管轄する都道府県へ提出してください。
2他県指定講習会実施者が、本県内で講習会を開催する場合は、次の書類を本県に提出してください。
(指定講習会開催前)開催年度における初回の講習の募集を開始する1か月前までに、他都道府県で指定を受けたことのわかる書類を添付のうえ、事業所名、事業所所在地、連絡先、開催場所、開催期間を記載した開催届けを提出してください。(様式任意)
(指定講習会終了後)開催年度終了後、2か月以内に、事業所名、事業所所在地、開催場所、開催期間、修了証番号、氏名(フリガナ)、性別、生年月日、修了年月日等を記載した修了報告書を提出してください。(様式任意)
押印の見直し,様式内の元号及び性別欄の削除に伴い,要綱を一部改正しました。(令和5年3月28日から施行)
実施機関 |
県内事業所所在地 |
連絡先 |
対象者 |
状態 |
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1 |
社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会(介護実習・普及センター) |
鹿児島市山下町14-50 | 099-221-6615 | 一般 | 現存 |
2 | 株式会社ニチイ学館(鹿児島校) | 鹿児島市西千石町1-32-4F | 099-226-8385 | 一般 | 現存 |
3 | 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 | 薩摩川内市入来町浦之名1432 | 0996-44-2206 | 在校生 | 現存 |
4 | 有限会社ウェルフェア | 鹿児島市下荒田1-8-11-3F | 099-286-0702 | 一般 | 現存 |
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