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更新日:2022年5月11日

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ADL維持等加算について

ADL維持等加算とは

一定の要件を満たす通所介護等事業所において、評価対象期間内に当該通所介護等サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に当該評価対象期間の翌年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものです。

 

<対象サービス>

通所介護・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設(鹿児島市内に所在する事業所は除く。)

地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設に係る同加算の届出については、各市町村にお問い合わせください。

ADL維持加算等(1)(2)について

令和3年度介護報酬改定により新設された加算。従前の加算とは対象サービス、算定要件等が変更となっています。

<算定要件>

〔厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第16号の2〕

【ADL維持加算等(1)】

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。

(2)評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目サービスの利用がない場合は利用最終月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下、ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること

(3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(ADL利得)の平均値が1以上であること。

【ADL維持加算等(2)】

次のいずれにも適合すること。

(1)イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。

(2)評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。

評価期間

1令和3年度(令和3年4月から加算の算定を開始する場合)

次のいずれか

令和2年4月~令和3年3月

令和2年1月~令和2年12月

2令和3年度(令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合)

算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間

3令和4年度以降

届出の日から12月後までの期間

算定期間

評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間(算定できるのは評価対象期間を終えてからです)

注意:令和3年4月13日までに届出を行い、令和3年4月から加算の算定を開始する場合は令和3年度内

<令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合>
算定開始月の前月まで(令和3年4月から算定を開始する場合は令和3年4月15日)に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表により、「ADL維持等」加算申出の有無」及び「LIFEへの登録」を「あり」と届出を行うこと。ADL維持等加算(3)の届出を行なっている場合は、「ADL維持等加算3」を「なし」とすること。

<令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合>
算定開始月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表により、「ADL維持等加算申出の有無」及び「LIFEへの登録」を「あり」と届出を行うこと。

(※)加算の請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。

ADL維持等加算(申出)の届出

 

 

ADL維持等加算(3)について

この加算は令和3年3月31日時点で令和3年度介護報酬改定前のADL維持等加算に係る届出を行なっている事業所が当加算を算定できますが、(1)・(2)と併算定はできません。また、令和5年度以降は算定できません。

令和4年度ADL維持等加算適用事業所一覧(PDF:50KB)

令和3年度ADL維持等加算適用事業所一覧(PDF:55KB

令和2年度ADL維持等加算算定事業所一覧((PDF:41KB)

平成31年度ADL維持等加算算定事業所一覧(PDF:52KB)

(※)上記一覧は,鹿児島市を除く

関連資料

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2687

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