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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 感染症 > 感染症情報 > 百日咳に注意しましょう

更新日:2024年4月9日

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百日咳に注意しましょう

県民のみなさまへ

百日咳とは

百日咳は百日咳菌による感染症で,患者の咳やくしゃみなどの飛沫によって感染します。

最初は風邪症状で始まりますが,次第に咳が強くなり,その後,激しい咳の発作(顔を真っ赤にしてコンコンと立て続けに激しく咳き込み,最後にヒューと音を立てて息を吸い込む)が続きます。

成人は,咳が長期にわたって持続しますが,典型的な発作性の咳を示さず回復に向かうので,百日咳の罹患に気づかず,乳児の感染源となっていることがあります。

乳児では重症になり,特に新生児がかかると無呼吸となり,致死的となることがあります。また,肺炎や脳症を併発することがあります。

鹿児島県発生動向調査

予防方法

予防接種

ワクチン接種により百日咳の罹患リスクを減らすことができます。

<標準的なワクチン接種スケジュール>

  • 1期:初回接種については,生後3ヶ月~12ヶ月の期間に20~56日までの間隔をおいて3回,追加接種については3回目の接種を行ってから6ヶ月以上の間隔(標準的には12ヶ月~18ヶ月の間隔)をおいて1回の接種を行います。
  • 2期:11~12歳の期間に1回の接種を行います。
その他

日頃から手洗い・うがいを励行し,咳が長引く場合にはマスクをするなどの咳エチケットとともに,早めに医療機関を受診しましょう。

医療機関のみなさまへ

百日咳は,5類感染症全数把握疾患に定められています。診断した医師は,7日以内に最寄りの保健所へ届け出なければならないとされています。

届出基準(PDF:127KB)

届出様式(PDF:143KB)

学校保健安全法における取り扱い(2018年1月1日現在)

第2種の感染症に定められており,特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで出席停止とされています。

ただし,病状より学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは,この限りではありません。また以下の場合も出席停止期間となります。

  • 患者のある家に居住する者又はかかっている疑いがある者については,予防処置の施行その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
  • 発生した地域から通学する者については,その発生状況により必要と認めたとき,学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
  • 流行地を旅行した者については,その状況により必要と認めたとき,学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

関連リンク

百日咳とは(国立感染症研究所)(外部サイトへリンク)

百日せき(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

電話番号:099-286-2724

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