更新日:2024年4月9日
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エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう(天然痘),ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,南米出血熱
急性灰白髄炎(ポリオ),ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。),結核,鳥インフルエンザ(H5N1,H7N9),中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。)
人から人に伝染すると認められる疾病であって,既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので,重篤かつ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの
既知の感染症の疾病(一類感染症,二類感染症,三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)で一類から三類感染症と同等の措置を講じなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
新型インフルエンザ,再興型インフルエンザ,新型コロナウイルス感染症,再興型コロナウイルス感染症
対象となる疾病にり患し,まん延を防止するために入院の勧告・措置により入院した方
勧告・措置による入院期間
認定期間中の入院医療に要する費用(ただし,各種医療保険等を先に適用します。)
認定期間中の入院医療に要する費用
ただし,世帯員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は,月額2万円を限度として,一部自己負担が生じる場合があります。
お住まいの地域にある保健所へ次の書類を提出してください。
・感染症患者医療費公費負担申請書
・入院勧告等の通知の写し
・世帯員の各種所得課税証明書
・住民票謄本
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条
よくあるご質問
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