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更新日:2026年4月2日

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麻薬取扱者役員変更届

【重要なお知らせ】

これまで、原本の添付を求めていたもの、保健福祉部薬務課または保健所の窓口で資格証等の原本確認を行っていたものについて、令和8年4月1日より原本の提出又は窓口での原本確認をせずに原本と相違ない旨を証明する方法でも提出できるようになりました。

【薬第396号】「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続のオンライン対応の取扱いについて(PDF:86KB)
《参考》申請者等による原本証明の例(PDF:43KB)

【医薬監麻発1212第1号】「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続のオンライン対応について(PDF:344KB)

内容

法人又は団体である麻薬卸売業者及び麻薬小売業者において,その業務を行う役員の変更があった場合

  • 令和4年4⽉より,「⿇薬及び向精神薬取締法施⾏規則」の⼀部が改正され,麻薬取扱者の業務を行う役員に変更があった場合に,麻薬取扱者役員変更届の提出が必要となりました。

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和2年10月6日付け薬生発1006第1号)(PDF:117KB)

  • 提出書類
  1. 麻薬取扱者役員変更届
  2. 組織図
  3. 診断書(新たに業務を行う役員になった者のみ)
    原本または写し(※)
    (※)当該届出を複数の窓口に提出するときに,以下の方法により写しの提出ができます。

    診断書の写しに、申請者等が以下のアからウまでの事項を記載して原本証明を行い、当該原本証明をしたもの(当該写しを明瞭にスキャンして作成したPDF等の電子ファイルとする。)を提出する。
    ア)当該写しが原本と相違ない旨
    イ)原本証明を行った年月日
    ウ)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

    注意)原本証明がなされていても、疑義があれば申請者に対し原本提示を求めることがあります。

問い合わせ先

麻薬業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
麻薬業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所

薬務課099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ

受付窓口

受付窓口: 麻薬業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
麻薬業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当
   
受付時間: 所轄の県事務所が開庁している時間

様式

麻薬取扱者役員変更届(ワード)(WORD:33KB)(PDF:122KB)

診断書(役員変更)(ワード)(WORD:16KB)(PDF:33KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2804

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