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更新日:2023年11月21日

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麻薬取扱者役員変更届

内容

法人又は団体である麻薬卸売業者及び麻薬小売業者において,その業務を行う役員の変更があった場合

  • 令和4年4⽉より,「⿇薬及び向精神薬取締法施⾏規則」の⼀部が改正され,麻薬取扱者の業務を行う役員に変更があった場合に,麻薬取扱者役員変更届の提出が必要となりました。

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和2年10月6日付け薬生発1006第1号)(PDF:117KB)

  • 提出書類
  1. 麻薬取扱者役員変更届
  2. 組織図
  3. 診断書(新たに業務を行う役員になった者のみ)

問い合わせ先

麻薬業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
麻薬業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所

薬務課099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ

受付窓口

受付窓口: 麻薬業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
麻薬業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当
   
受付時間: 所轄の県事務所が開庁している時間

様式

麻薬取扱者役員変更届(ワード)(WORD:46KB)(PDF:64KB)

診断書(役員変更)(ワード)(WORD:16KB)(PDF:33KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2804

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