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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 麻薬等 > 麻薬関係申請手続き > 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

更新日:2023年1月18日

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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

内容

病院・薬局等において,患者又は相続人等から譲り受けた調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄した場合。

廃棄してから30日以内に届け出る。

問い合わせ先

業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所

薬務課099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ

受付窓口

受付窓口: 業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当
受付時間:

所轄の県事務所が開庁している時間

電子申請:

鹿児島県電子申請共同運営システムによる届出も可能です。

https://shinsei.pref.kagoshima.jp/SdsJuminWeb/TetsuzukiDetail(外部サイトへリンク)

様式

(ワード)(WORD:20KB)(PDF)(PDF:32KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部薬務課

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