更新日:2023年1月18日
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指定失効の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料を30日以内に譲り渡すことができず処分する場合。
処分の際は,覚醒剤監視員の立ち会いが必要。
業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
薬務課099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ
受付窓口: | 業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課 業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当 |
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受付時間: | 所轄の県事務所が開庁している時間 |
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