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更新日:2026年4月2日

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麻薬取扱者免許申請書

【重要なお知らせ】

これまで、原本の添付を求めていたもの、保健福祉部薬務課または保健所の窓口で資格証等の原本確認を行っていたものについて、令和8年4月1日より原本の提出又は窓口での原本確認をせずに原本と相違ない旨を証明する方法でも提出できるようになりました。
【薬第396号】「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続のオンライン対応の取扱いについて(PDF:86KB)
《参考》申請者等による原本証明の例(PDF:43KB)
【医薬監麻発1212第1号】「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続のオンライン対応について(PDF:344KB)

内容

診療,調剤,研究等で麻薬を取り扱おうとする場合,事前に免許を取得している必要があります。

免許の種類及び申請に必要な書類

麻薬施用者

疾病の治療の目的で,業務上麻薬を施用し,若しくは施用のために交付し,又は麻薬を記載した処方せんを交付する者。

  • 麻薬取扱者免許申請書(施用)
  • 申請者の診断書の原本または写し(※)
  • 医師・歯科医師・獣医師免許証の原本または写し(※)
  • 申請手数料(鹿児島県収入証紙4,000円分)
  • 新たに麻薬を取扱う施設の場合は施設の平面図及び麻薬保管庫の立体図(院外処方のみの場合は不要)

    ※申請者の診断書有資格者であることを証する書類等は、以下の方法により写しの提出ができます。
    診断書等の写しに、申請者等が以下のアからウまでの事項を記載して原本証明を行い、当該原本証明をしたもの(当該写しを明瞭にスキャンして作成したPDF等の電子ファイルとする。)を提出する。
    ア)当該写しが原本と相違ない旨
    イ)原本証明を行った年月日
    ウ)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
    注意)原本証明がなされていても、疑義があれば申請者に対し原本提示を求めることがあります。

    この他にも原本の提示を求めること以外で原本確認を行う方法がありますので,受付窓口までご相談ください。

麻薬管理者

麻薬診療施設で施用され,又は施用のために交付される麻薬を業務上管理する者(2名以上の麻薬施用者が診療に従事する施設においては,麻薬管理者を置かなくてはなりません)。

麻薬管理者を置く場合のほかに,麻薬管理者を変更する場合,麻薬診療施設の開設者変更(例:個人から法人への変更)や移転する場合においても,新たに麻薬管理者免許申請が必要です。事前に申請してください。

  • 麻薬取扱者免許申請書(管理)
  • 申請者の診断書の原本または写し(※)
  • 医師・歯科医師・獣医師・薬剤師免許証の原本または写し(※)
  • 申請手数料(鹿児島県収入証紙4,000円分)

    ※申請者の診断書有資格者であることを証する書類等は、以下の方法により写しの提出ができます。
    診断書等の写しに、申請者等が以下のアからウまでの事項を記載して原本証明を行い、当該原本証明をしたもの(当該写しを明瞭にスキャンして作成したPDF等の電子ファイルとする。)を提出する。
    ア)当該写しが原本と相違ない旨
    イ)原本証明を行った年月日
    ウ)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
    注意)原本証明がなされていても、疑義があれば申請者に対し原本提示を求めることがあります。

    この他にも原本の提示を求めること以外で原本確認を行う方法がありますので,受付窓口までご相談ください。

麻薬小売業者

麻薬施用者の麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者。なお,免許を受ける前提として,薬局開設の許可を取得している必要があります。

  • 麻薬取扱者免許申請書(小売業)
  • 業務を行う役員について明記された組織図(個人開設の場合は不要)
  • 業務を行う役員に関する診断書(個人開設の場合は開設者の診断書)の原本または写し(※)
  • 薬局の平面図及び麻薬保管庫の立体図
  • 申請手数料(鹿児島県収入証紙4,000円分)

    ※申請者の診断書等は、以下の方法により写しの提出ができます。
    診断書等の写しに、申請者等が以下のアからウまでの事項を記載して原本証明を行い、当該原本証明をしたもの(当該写しを明瞭にスキャンして作成したPDF等の電子ファイルとする。)を提出する。
    ア)当該写しが原本と相違ない旨
    イ)原本証明を行った年月日
    ウ)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
    注意)原本証明がなされていても、疑義があれば申請者に対し原本提示を求めることがあります。

    この他にも原本の提示を求めること以外で原本確認を行う方法がありますので,受付窓口までご相談ください。

麻薬研究者

学術研究のため,麻薬原料植物を栽培し,麻薬を製造し,又は麻薬,あへん若しくはけしがらを使用する者。

  • 麻薬取扱者免許申請書(研究)
  • 研究計画書
  • 研究を行う施設の設置者による研究同意書
  • 履歴書
  • 申請者の診断書の原本または写し(※)
  • 施設の平面図及び麻薬保管庫の立体図
  • 申請手数料(鹿児島県収入証紙4,000円分)

    ※申請者の診断書等は、以下の方法により写しの提出ができます。
    診断書等の写しに、申請者等が以下のアからウまでの事項を記載して原本証明を行い、当該原本証明をしたもの(当該写しを明瞭にスキャンして作成したPDF等の電子ファイルとする。)を提出する。
    ア)当該写しが原本と相違ない旨
    イ)原本証明を行った年月日
    ウ)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
    注意)原本証明がなされていても、疑義があれば申請者に対し原本提示を求めることがあります。

    この他にも原本の提示を求めること以外で原本確認を行う方法がありますので,受付窓口までご相談ください。

問い合わせ先

麻薬業務所の所在地が鹿児島市内であるときは,薬務課
麻薬業務所の所在地が鹿児島市以外であるときは,それぞれの所轄の保健所

薬務課099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ

受付窓口

受付窓口: 麻薬業務所の所在地が鹿児島市内であるときは,薬務課
麻薬業務所の所在地が鹿児島市以外であるときは,それぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当
受付時間:

所轄の保健所等が開庁している時間

月曜日~金曜日(祝日は除く)8時30分~17時15分

様式

麻薬取扱者免許申請書(WORD:30KB)麻薬取扱者免許申請書(PDF:104KB)

診断書(WORD:54KB)診断書(PDF:44KB)

よくあるご質問

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保健福祉部薬務課

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