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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 麻薬等 > 麻薬関係申請手続き > 麻薬小売業者間譲渡許可追加届

更新日:2022年6月15日

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麻薬小売業者間譲渡許可追加届

内容

⿇薬⼩売業者間譲渡許可有効期間内に当該許可業者以外の⿇薬⼩売業者を加える必要があるときは,追加届を提出してください。なお,追加しようとする⿇薬⼩売業者については,下記の要件を満たす必要があります。

  1. いずれの麻薬小売業者も,共同して申請する他の麻薬小売業者が,その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り,当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること
  2. いずれの麻薬小売業者も,麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって,その譲受けの日から90日を経過した麻薬,又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について,その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において,その残部であって,その譲り渡した場合において,その譲渡しの日から90日を経過した麻薬を譲り渡そうとする者であること
  3. いずれの麻薬小売業者も,当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること
  • 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が行うべき届出(規則第9条の2第6項及び第7項に規定する届出)について,他の申請者全員の同意を得た場合には,麻薬小売業2者を代表する者のみによる届出をもって足りることとなりました。

必要書類

1.麻薬小売業者間譲渡許可追加届(正本)

2.麻薬小売業者間譲渡許可追加届(副本)(追加しようとする麻薬小売業者と許可業者数の合計数)

3.すべての麻薬小売業者間譲渡許可書(原本)

4.各麻薬業務所のおおよその距離及び移動に要する時間,移動手段を示した書類(同一市町村の場合は不要)

なお,各⿇薬⼩売業者に係る記載事項を記載する欄が不⾜する場合は,別紙様式5(WORD:29KB)を設けて記載してください。

受付窓口

申請書の一番上に記載した麻薬業務所が,鹿児島市内であるときは,薬務課

申請書の一番上に記載した麻薬業務所が鹿児島市以外であるときは,それぞれの管轄保健所

様式

ワード(WORD:42KB)PDF(PDF:96KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

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