更新日:2026年4月2日
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【重要なお知らせ】
| これまで、原本の添付を求めていたもの、保健福祉部薬務課または保健所の窓口で資格証等の原本確認を行っていたものについて、令和8年4月1日より原本の提出又は窓口での原本確認をせずに原本と相違ない旨を証明する方法でも提出できるようになりました。 【薬第396号】「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続のオンライン対応の取扱いについて(PDF:86KB) 《参考》申請者等による原本証明の例(PDF:43KB) 【医薬監麻発1212第1号】「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続のオンライン対応について(PDF:344KB) |
覚醒剤原料を業として譲り渡す場合,又は覚醒剤原料を業務のため使用する場合。
業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
薬務課:099(286)2804
それぞれの所轄の保健所へ
| 受付窓口: | 業務所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課 業務所の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所衛生課薬事担当 |
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| 受付時間: | 所轄の県事務所が開庁している時間 |
登記簿謄本若しくは定款の写しに、申請者等が以下のアからウまでの事項を記載して原本証明を行い、当該原本証明をしたもの(当該写しを明瞭にスキャンして作成したPDF等の電子ファイルとする。)を提出する。
ア)当該写しが原本と相違ない旨
イ)原本証明を行った年月日
ウ)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
注意)原本証明がなされていても、疑義があれば申請者に対し原本提示を求めることがあります。
よくあるご質問
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