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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業技術 > 環境と調和した農業 > 病害虫防除対策 > セグロウリミバエの確認について

更新日:2025年3月21日

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セグロウリミバエの確認について

伊仙町におけるセグロウリミバエの確認について

伊仙町犬田布(いぬたぶ)に設置している調査用トラップにおいて,セグロウリミバエが誘殺されました。
概要は下記のとおりです。

1誘殺の状況
3月17日(月曜日),伊仙町犬田布に設置した調査用トラップにおいて,雄成虫1匹の誘殺を確認しました。
県内における誘殺は,今回が初めてです(県内初確認)。
なお,沖縄県では,令和6年3月以降,誘殺等が確認されています。

2誘殺確認後の対応
今回の確認を受け,国の「重要病害虫発生時対応基本指針」に基づき,以下の初動対応を講じます。
(1)トラップ調査
今回確認された誘殺地点から半径5km円内の既存トラップ13基に加えて,33基を増設しました(計46基)。今後2週間は,週2回の調査を実施します。
※ウリミバエと同一の誘引剤に誘引されるため,現在,実施しているウリミバエやミカンコミバエ等の侵入警戒調査が本種の調査も兼ねています

(2)寄主果実の調査
今回確認された誘殺地点から半径2km円内の菜園等の寄主果実(主にウリ科)を採取し,5日間以上保管後,幼虫の有無を確認します。

地区 採取日(1回目) 採取日(2回目)
伊仙町犬田布 3月18日 4月8日

※寄主果実とは,セグロウリミバエが寄生する果菜類や果実類のこと(ウリ科,ナス科等)


(3)ベイト剤による防除
今回確認された誘殺地点から半径50m円内に,3月18日に関係者によりベイト剤を散布しました。
※ベイト剤:ミバエの好む餌と殺虫剤を混合した薬剤

(4)寄主果実の除去
今回確認された地点から半径1km円内の不要な寄主果実については,3月19日,4月8日に関係者により除去を行います。また,半径2km円内の不要な寄主果実については,地域住民へ自主的な除去を要請します。

3添付資料
セグロウリミバエとは(PDF:77KB)


 
 



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農政部経営技術課

電話番号:099‐286‐3155

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