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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業技術 > 環境と調和した農業 > 病害虫防除対策 > 侵入病害虫に関する通報制度について
更新日:2024年2月21日
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・改正植物防疫法において,侵入病害虫を早期に発見し,速やかに的確な防除を実施するため,生産者の方の通報に関する規定が新たに設けられました。 ・「農作物に見慣れない症状がある」,「普段と同じ防除で病害虫の被害が収まらない」など,普段とは異なる農作物被害や見慣れない病害虫を見つけたときは,農林水産省門司植物防疫所や病害虫防除所,最寄りの指導機関等にご連絡ください。
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