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更新日:2024年2月21日

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侵入病害虫に関する通報制度について

侵入病害虫に関する通報制度について

・改正植物防疫法において,侵入病害虫を早期に発見し,速やかに的確な防除を実施するため,生産者の方の通報に関する規定が新たに設けられました。

・「農作物に見慣れない症状がある」,「普段と同じ防除で病害虫の被害が収まらない」など,普段とは異なる農作物被害や見慣れない病害虫を見つけたときは,農林水産省門司植物防疫所や病害虫防除所,最寄りの指導機関等にご連絡ください。

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農政部経営技術課

電話番号:0992863155

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