日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2019年11月6日
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保護者が監護する18歳未満の児童に対して,下記のような行為をすることをいいます。
児童の首を絞める,殴る,蹴る,タバコの火を押しつける
激しく揺さぶる,投げ落とす,熱湯をかける
溺れさせる,異物を飲ませる,冬戸外に閉め出す
児童に対し淫行をする,児童ポルノの被写体にする
性的暴力,性的行為を強要・教唆する
性器や性行を見せる,性器を触る又は触らせる
乳幼児を家に残したまま長時間外出する
乳幼児を車の中に長時間放置する
着衣を長期間着替えないなどひどく不潔なままにする
適切な食事を与えない,病気になっても医者に診せない
児童が学校に登校する意思があっても登校させない
暴力的な言動により児童を脅す
他の兄弟姉妹と比べ著しく差別的な取扱いをする
児童を無視したり,拒絶的な態度を示す
「生まれなければよかった」等と児童の心を傷つける言動を繰り返す
児童の面前で配偶者や家族などに対して暴言や暴力を繰り返す
虐待は,心と身体の発達に様々な影響を与えるばかりか,子どもに障害残る深い傷を残し,死亡や重度の障害に至るような著しい暴力・放置にエスカレートし,被害を受けた子どもが他人に加害行為を向けたり,虐待が世代間に連鎖する傾向があります。
子どもの未来や生きる権利を奪う児童虐待は,社会全体で考えなければならない深刻な問題です。
虐待から子どもを救うためには,まわりの大人たちが,早く子どものサインに気づいてあげて,
確実に専門機関につなげることが大切です。
「あれ?この子様子がおかしいな・・・」虐待を受けている子どものサイン
身体に不自然な傷や皮下出血がある
「虐待かもしれない?」と感じたら,児童相談所や市町村に通告してください。
児童相談所全国共通ダイヤル189
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