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ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 周産期・小児医療 > 小児医療 > 小児慢性特定疾病医療費助成事業の指定医療機関・指定医の指定申請について

更新日:2023年5月12日

ここから本文です。

小児慢性特定疾病医療費助成事業の指定医療機関・指定医の指定申請について

指定医については,「指定医の指定について」をご覧ください。

指定医療機関の指定について

小児慢性特定疾病にかかる医療費助成制度では,都道府県等の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り,小児慢性特定疾病患者の方は医療費助成を受けることができます。

原則,指定医療機関以外で受療した際の医療費については,公費負担の対象になりません。

指定医療機関の指定を受けるためには,申請手続きが必要です。

医療機関の所在地が,鹿児島市の場合,鹿児島市への申請になります。申請手続きについては,鹿児島市母子保健課にお問い合わせください。

申請手続きについて

要件,留意事項,申請先等について記載しています。必ずお読みください。

【申請書様式】鹿児島県子ども家庭課(〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号)へ送付ください。

【記載例】

申請事項の変更について

指定申請書の記載事項に変更があった場合は,変更の届出が必要です。

届出が必要な事項について

指定医療機関が(1)務を休止,廃止又は再開した場合,(2)療法等による命令等を受けた場合は,届出(任意様式)が必要です。

指定の辞退について

指定を辞退する場合は,「辞退届」(任意様式)の提出が必要です。

更新について

指定の有効期間は6年です。

更新しようとする場合は,申請が必要です。

指定医の指定について

新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度では,医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は,都道府県知事等の指定を受けた医師に限られます。

指定医の指定を受けるためには,申請手続きが必要です。

医療意見書を作成する医療機関の所在地が鹿児島市の場合,鹿児島市への申請になります。申請手続きについては,鹿児島市母子保健課にお問い合わせください。

  • 注:令和4年4月1日から小児慢性特定疾病における指定医の申請先が一元化され,主として診断を行う医療機関が所在する自治体(都道府県,指定都市,中核市)1カ所のみに申請を行う取り扱いに変更されます。※詳細につきましては,以下をご確認ください。

小児慢性特定疾病指定医の申請先の一元化について(指定医向け)(PDF:336KB)

申請手続きについて

要件,留意事項,複数の医療機関に勤務している場合の申請方法等について記載しています。必ずお読みください。

【申請書様式】鹿児島県子ども家庭課(〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号)へ送付ください。

【記載例】

申請事項の変更について

指定医が,その氏名,連絡先,担当する診療科,医療意見書を作成する医療機関等に変更があった場合は,変更の届出が必要です。

指定の辞退について

60日以上の予告期間を設けて,その指定を辞退することができます。

辞退する場合は,「辞退届」の提出が必要です。

指定の更新について

指定の有効期間は5年です。

更新しようとする場合は,申請が必要です。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部子ども家庭課

電話番号:099-286-2775

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