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更新日:2023年3月29日

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子ども医療費助成制度について

子ども医療費助成制度とは

子どもに係る医療費の負担を軽減することにより,子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し,もって子どもの健康の保持増進を図ることを目的に,医療費の自己負担分を県と市町村で助成する制度です。

助成制度の種類

未就学児を対象とした「乳幼児医療費助成制度」と,住民税非課税世帯の高校生までを対象とした「子ども医療給付制度」の2種類があります。

乳幼児医療費助成制度

制度概要

子どもに要する保険診療に係る自己負担額について,全部または一部を助成する制度です。
市町村から乳幼児医療費(子ども医療費)受給者証の交付を受け,医療機関・薬局等に提示すると,支払った医療費の全部または一部が後日払い戻されます。

自己負担額

子ども1人当たり月額0円~3,000円の自己負担上限額が設定されます。(お住まいの市町村によって異なります。)
保険診療に係る自己負担額は受療した医療機関へ支払う必要がありますが,月ごとに自己負担額を超えた額が,後日,登録された口座へ振り込まれます。

対象者

市町村が指定する年齢に達する日以降の最初の3月31日までの子ども(お住まいの市町村によって対象年齢が異なります。)

子ども医療給付制度

制度概要

住民税非課税世帯の高校生までを対象に,県内医療機関等における窓口負担をなくす制度です。
市町村から受給者証の交付を受け,医療機関・薬局等に提示すると,窓口負担が無料になります。

対象者

住民税非課税世帯の未就学児・小学生・中学生・高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)

助成対象外となる場合

両制度とも,次に該当する場合は対象になりません。

  • 生活保護を受けている
  • 里親などに養育されている
  • 児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)等に入所をしている

助成対象となる医療費

保険が適用となる入院(食事の費用は除く),通院,お薬,訪問看護,柔道整復施術療養費

次の給付などがある場合は,自己負担額からその額を控除した額を助成します。

  • 高額療養費,付加給付金などの,医療保険から本人に支給された額
  • 公費負担医療制度などにより支給された額

【注意】
育成医療(18歳未満の身体に障害がある児童等,担当:各市町村)や小児慢性特定疾病医療費助成制度(悪性新生物・慢性心疾患・内分泌疾患・糖尿病など計788疾病が対象,担当:鹿児島市,鹿児島市以外は県)などの公費負担医療費助成制度の対象となる方は,積極的に各制度へ申請等を行っていただき,子ども医療費助成を受ける前に,まずは公費負担医療制度からの給付を受けてください。

助成対象とならないもの

  • 医療保険の適用がない治療やサービス
    例)選定療養費(紹介状なしで大規模な病院(200床以上)を受診した場合に初診料とは別にかかる費用),任意の予防接種費用など
  • 学校や幼稚園,保育所等でのケガ等により,スポーツ保険(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等)を受けられる場合

【参考】
スポーツ保険は,医療費総額の10分の4が給付されます。

受給のための手続き等

  • 受診時は,保険証と受給資格者証を必ず窓口で提示してください。
    受給資格者証を忘れた時は,市町村の担当窓口で還付手続きが必要です。
    県外の医療機関等を受診した場合も,還付手続きが必要です。

上手に医療にかかりましょう

過度な受診控えは,健康リスクを高めます。まずは,かかりつけ医に相談しましょう。

知っていますか?上手な医療のかかり方

夜間に、子どもの受診で迷ったら「小児救急電話相談(#8000)」が便利です。

医療機関の皆様へ

医療費請求事務の参考として,「鹿児島県子ども医療給付事業の手引き」を作成しましたので,御活用ください。

「鹿児島県子ども医療給付事業の手引き(p.1~27)」(PDF:4,706KB)

「鹿児島県子ども医療給付事業の手引き(p.28~54)」(PDF:4,194KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部子ども家庭課

電話番号:099-286-2763

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