ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 周産期・小児医療 > 小児医療 > 小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続きについて
更新日:2024年5月30日
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医療費の助成を受けるためには,申請が必要です。
申請してから認定になるまで,2か月程度かかります。
提出された書類を基に審査を行い,厚生労働省が示している「小児慢性特定疾病の状態の程度」に該当しない場合は,認定されないことがあります。
<申請者>
18歳未満‥‥‥‥‥‥対象患者の保護者(原則,対象患者の加入する医療保険の被保険者。)
18歳以上20歳未満‥‥対象患者本人
<申請窓口>
申請者(対象患者の保護者又は対象患者本人)の居住地を管轄する保健所
医療保険の種類や課税状況等により,必要な書類が異なりますので,詳しくは,保健所へお問い合わせください。
申請書の「受診を希望する指定医療機関」の欄には,都道府県等の指定を受けた指定医療機関を記載してください。
医療意見書は,都道府県等の指定を受けた指定医のみが作成できます。
令和6年4月1日から小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療基準が撤廃されました。
これにより,「成長ホルモン治療用意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要になります。
詳しくは「成長ホルモン治療を行う皆さまへ」(PDF:336KB)をご覧ください。
→合計所得金額,市町村民税所得割額,市町村民税均等割額が記載されているもの
注1市町村毎に証明書の名称や記載項目が異なります。市町村の窓口にご確認ください。
注2この3項目全てが記載された証明書がない場合は,まず市町村民税所得割額・均等割額が表示された証明書を交付請求してください。非課税の場合は,さらに合計所得金額が表示された証明書を交付請求し,提出してください。(課税額がある場合は,合計所得金額が表示された証明書は不要です。)
注3マイナンバーを利用した情報照会により,「13.市町村民税所得・課税(非課税)証明書」の提出を省略できます。ただし,現在のところ,保険が被用者保険で非課税の方,保険が国民健康保険組合の方は省略ができません。提出を省略することができるかご不明な場合は保健所へお問い合わせください。
被保険者の別 |
保険証の写し |
市町村民税所得・課税(非課税)証明書 |
||
---|---|---|---|---|
被保険者が課税の場合 |
被保険者が非課税の場合 |
|||
被保険者が |
→ |
対象患者の分 |
被保険者の分 マイナンバーを利用した情報照会により, 提出省略可能
|
患者本人の分 |
被保険者が |
→ |
対象患者本人の分 |
対象患者本人の分 マイナンバーを利用した情報照会により, 提出省略可能 |
対象患者本人の分 |
保険証の写し | 市町村民税所得・課税(非課税)証明書 |
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同じ医療保険に加入 している全員分 |
同じ医療保険に 加入している全員分 国民健康保険→マイナンバーを利用した情報照会により,提出省略可能 国民健康保険組合→マイナンバーを利用した情報照会による提出省略はできません。 |
申請者が「後期高齢者医療保険」に加入している場合は,上記に加え,後期高齢者医療保険に加入している申請者の分の保険証の写し・市町村民税所得・課税(非課税)証明書も必要です。
市町村民税所得・課税(非課税)証明書は,義務教育終了前の方の分は省略できます
対象者 |
申請者が次のいずれかを受給している方 障害基礎年金,障害厚生年金,障害共済年金,遺族基礎年金,遺族厚生年金,遺族共済年金等の公的年金 特別児童扶養手当,障害児福祉手当,特別障害者手当,経過的福祉手当等 |
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必要書類 |
金額が分かる公的機関が発行する書類(直近の年金払込通知書の写し等)または通帳の写し |
令和5年10月1日から,小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が,これまでの「申請日」から,「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等(以下「診断日」)」へ遡ることが可能になります。
有効期間は,原則として診断日から,直近の9月30日(支給開始日が7月1日~9月30日になるものは,翌年の9月30日)までになります。
有効期間以降も引き続き医療費の助成を受けるためには,有効期間内に継続申請を行う必要があります。継続手続については,手続きを行っていただく時期になりましたら,保健所からお知らせします。
【申請者の方へ】
申請日からの遡りの期間は原則1か月(やむを得ない理由があるときは最長3か月)となります。詳しくは「支給開始日の遡りについて(申請者向け)」(PDF:114KB)をご覧ください。
【指定医の方へ】
医療意見書の様式が見直され,新たに「診断年月日」欄が追加されます。令和5年10月1日以降に医療意見書を作成される場合は,新たな様式により行ってください。詳しくは「支給開始日の遡りについて(指定医向け)」(PDF:298KB)をご覧ください。
小児慢性特定疾病にかかっている児童等が小児慢性特定疾病にかかっている事実等を証明することで,小児慢性特定疾病児童等が,地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにすることを目的に小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に対し「登録者証」を交付する「小児慢性特定疾病要支援者証明事業」を開始しました。
登録者証は原則マイナンバー情報連携により交付され,お住まいの市町村の災害対策基本法による避難行動要支援者名簿,個別避難計画又は被災者台帳の作成に関する事務において活用されます。
なお,対象者は小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる方(医療費受給者証をお持ちの方)になります。詳しい申請方法等はお近くの保健所にお問合せください。
申請者の居住地を管轄する保健所
名称 |
所在地 |
電話番号 |
所管区域 |
---|---|---|---|
指宿保健所 | 〒891-0403 指宿市十二町301 |
0993-23-3854 | 指宿市 |
加世田保健所 | 〒897-0001 南さつま市加世田村原二丁目1-1 |
0993-53-2316 | 枕崎市,南さつま市,南九州市 |
伊集院保健所 | 〒899-2501 日置市伊集院町下谷口1960-1 |
099-273-2332 | 日置市,いちき串木野市,三島村,十島村 |
川薩保健所 | 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228-1 |
0996-23-3165 | 薩摩川内市,さつま町 |
出水保健所 | 〒899-0202 出水市昭和町18-18 |
0996-62-1636 | 出水市,阿久根市,長島町 |
大口保健所 | 〒895-2511 伊佐市大口里53-1 |
0995-23-5103 | 伊佐市 |
姶良保健所 | 〒899-5112 霧島市隼人町松永3320-16 |
0995-44-7953 | 霧島市,姶良市,湧水町 |
志布志保健所 | 〒899-7103 志布志市志布志町志布志2-1-11 |
099-472-1021 | 曽於市,志布志市,大崎町 |
鹿屋保健所 | 〒893-0011 鹿屋市打馬2-16-6 |
0994-52-2105 | 鹿屋市,垂水市,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町 |
西之表保健所 | 〒891-3192 西之表市西之表7590 |
0997-22-0012 | 西之表市,中種子町,南種子町 |
屋久島保健所 | 〒891-4311 熊毛郡屋久島町安房650 |
0997-46-2024 | 屋久島町 |
名瀬保健所 | 〒894-8501 奄美市名瀬永田町17-3 |
0997-52-5411 | 奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町 |
徳之島保健所 | 〒891-7101 大島郡徳之島町亀津4943-2 |
0997-82-0149 | 徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町 |
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