閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2026年10月23日

ここから本文です。

計量証明事業の登録

計量証明事業の登録制度とは、質量、体積、大気・水・土壌中の濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの値を計量し、その値が真実である旨を第三者が証明することを担保する制度で、知事が計量証明事業者を登録します。
なお、計量証明事業は、一般計量証明事業と環境計量証明事業に分類されます。

1事業の区分

事業区分は、次のとおりです。

(1)一般計量証明事業
ア長さ
イ質量
ウ面積
エ体積
オ熱量

(2)環境計量証明事業
ア濃度
イ音圧レベル
ウ振動加速度レベル

(3)特定計量証明事業者
特定濃度(ダイオキシン類)

2登録の申請

計量証明事業登録に係る申請書及び添付書類等は、次のとおりです。
なお、令和8年度より電子申請システムにより申請を受け付けています。詳しくは、「計量関係手続きの電子申請・手数料納付について」をご確認ください。

(1)計量証明事業登録申請書
(2)計量証明用設備を記載した書面(計量の対象及び計量の方法の記載を含む。)
(3)計量士登録証の写し又は主任計量者試験合格証の写し
(4)認定証の写し(特定計量証明事業者に限る。)
(5)個人は住民票、法人は登記事項証明書
(6)手数料は、計量関係手数料の登録・指定・証明手数料を参照してください。

3事業規程の提出

登録後、事業規程(添付ファイル参照)を事業規程届出書に添えて提出してください。

4登録事業者

一般計量証明事業者名簿(添付ファイル参照)
環境計量証明事業者名簿(添付ファイル参照)

5添付ファイル

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部計量検定所

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?