ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 計量 > 計量検定所の業務案内 > 特定計量器の検定検査
更新日:2026年10月23日
ここから本文です。
取引又は証明に使用する特定計量器について、精度を公的に担保するために、構造及び器差(誤差)の検査を行っています。
なお、本県で実施している特定計量器は、次のとおりです。
(1)タクシーメーター(装置検査)
(2)質量計
(3)体積計
ア燃料油メーター
イ液化石油ガスメーター
(4)圧力計(アネロイド型)
特定計量器の検定及び検査を実施するときに使用する計量器について、精度を担保するために、計量器の種類に応じて一定期間ごとに検査を行っています。
なお、本県で実施している基準器は、次のとおりです。
(1)長さ基準器
タクシーメーター装置検査用基準器
(2)質量基準器
ア基準台手動はかり
イ基準分銅
(3)体積基準器
液体メーター用基準タンク(水道・燃料油)
特定計量器のうち、構造、使用状況等からみて、性能及び器差が変動する恐れのある次に掲げる特定計量器について、使用段階における計量器の適正さを担保するために、定期的に性能及び器差の検査を行っています。
なお、大島地区を除き、検査業務については、知事の指定を受けた一般社団法人鹿児島県計量協会が行っています。
また、鹿児島市については、鹿児島市計量検査所が行っています。
(1)非自動はかり、分銅、おもり
(2)皮革面積計
計量証明事業に使用する特定計量器について、適正な計量証明事業を確保するために一定期間ごとに検査を行っています。
なお、本県で実施している特定計量器は、次のとおりです。ただし、質量計については、知事の指定を受けた一般社団法人鹿児島県計量協会が行っています。
(1)質量計
(2)濃度計・騒音計・振動レベル計
(1)子メーターとは
貸しビル、アパート、マンション等において、一括して水道、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターのことです。
〈子メーターの設置例〉
・電気メーター・・・テナント、自動販売機、ATM
・水道メーター・・・アパートやマンション等の貯水槽を有する集合住宅(公営住宅含む。)、テナント
(2)子メーターに関する計量法上の規制
電気・水道の取引において使用するメーター器、計量法で定める検定証印または基準適合証印が付されているもので、かつ有効期限内のものでなければ使用できません。(計量法第16条第1項)
また、自動販売機設置事業者等が設置した子メーターであっても、オーナーや施設管理者等がそのメーター器が示す使用量をもとに各部屋やテナントに使用料を徴収する場合も計量法上の取引に該当するため、上記載同様のメーター器でなければ使用できません。
そのため、これらの子メーターについては、有効期限を過ぎないように取り替えを行う必要があります。
〈有効期限〉
・電気メーター(一般用)・・・10年又は7年
・電気メーター(変成器付き)・・・5年又は7年
・水道メーター・・・8年
(3)電気メーターの子メーターについて
以下のリンクよりご覧ください。
日本電気計器検定所(証明用電気計器)(外部サイトへリンク)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください