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更新日:2026年10月23日

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立入検査

1計量関係事業者の立入検査

次の事業者の届出・登録・指定状況又は検査の実施状況等について、定期的に検査を行っています。

(1)届出製造事業者
(2)届出修理事業者
(3)届出販売事業者
(4)計量士(検査実施者に限る。)
(5)計量証明事業者
(6)適正計量管理事業所

2特定計量器の立入検査

次の特定計量器の検定証印等の有効期間の遵守状況又は定期検査の受検状況等について、定期的に検査を行っています。

(1)タクシーメーター(有効期間1年)
(2)質量計
(3)水道メーター(有効期間8年)
(4)ガソリンスタンド等で使用する燃料油メーター(有効期間5年又は7年)
(5)オートガススタンドで使用する液化石油ガスメーター(有効期間4年)
(6)ガスメーター(有効期間10年)
(7)その他の特定計量器

3商品量目(内容量)の立入検査

スーパー、小売店等で販売している食料品等の量目について、中元期及び年末年始時期に検査を行っています。

なお、県内各市(鹿児島市を除く。)については、知事から権限を委任され市が検査を行っています。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部計量検定所

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