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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

更新日:2021年9月21日

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基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき

保証金の取戻し申請手続

新築住宅を引き渡してから,10年間が経過した場合,その瑕疵担保責任が消滅した住宅に対応する分については,資力確保措置は不要となります。
その結果,年1回の基準日(毎年3月31日)において,実際に供託している保証金の額が,販売戸数に応じて供託すべき額を上回った部分については,供託所から取り戻すことができることとされています。
取戻しに当たっては,免許行政庁から取戻承認書の交付を受ける必要があります。
 
今日他金の算定基礎戸数

申請先

免許(注1)を受けている行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣(注2)

鹿児島県知事免許の場合

県庁15階土木部建築課管理係

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

注1地建物取引業免許と建設業許可の両方をお持ちの事業者は,販売に係る申請は,宅地建物取引業の免許行政庁,請負に係る申請は,建設業の許可行政庁になります。鹿児島県知事建設業許可業者の請負に係る申請は,県庁14階土木部監理課建設業許可係になります。
注2土交通大臣への申請は,都道府県知事を経由せず,直接,地方整備局になります。

申請書類

保証金の取戻しについての承認申請書

申請書のダウンロードはこちら→申請書(履行確保法施行規則第十二号様式)

申請方法

鹿児島県知事免許の場合

直接提出(持参)か,又は郵送

申請部数

鹿児島県知事免許の場合

正本1部の申請(事業者控えに申請先の受付印の押印を希望する場合は,正本に併せて副本を1部御提出ください。郵送による申請の場合で,副本に受付印の押印を希望する場合は,返信用封筒(返信先記載,切手貼付)を同封してください。)

その他

戻る(資力確保措置状況の届出義務)

戻る(住宅瑕疵担保履行法施行に伴う宅地建物取引業者の義務)

 

 

よくあるご質問

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土木部建築課

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