ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 住宅販売に係る保証金の不足額の供託についての確認申請書
更新日:2026年6月19日
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新築住宅を引き渡した事業者が、各基準日において適正に資力確保措置を行っていなかった場合は、速やかに不足額を供託し、その供託について鹿児島県による確認を受けてください。
以下の(1)から(2)までのいずれかをクリックすることにより、様式をダウンロードできます。
また、(3)をクリックすると記載例を、(4)をクリックすると保証金の基準額の算定式を確認できます。
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