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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 住宅販売に係る保証金の供託及び保険契約締結状況の届出書

更新日:2026年6月19日

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住宅販売に係る保証金の供託及び保険契約締結状況の届出書

一度基準日における届出を行った場合には、その届出の対象となった新築住宅に対する瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は、基準日ごとに届出が必要となります。

1.保険への加入のみの場合

以下の(1)から(2)までのいずれかをクリックすることにより、様式をダウンロードできます。

また、(3)をクリックすることにより、届出の流れが確認できます。

2.保証金の供託がある場合

以下の(1)から(2)までのいずれかをクリックすることにより、様式をダウンロードできます。

また、(3)をクリックすると記載例を、(4)をクリックすると保証金の基準額の算定式を確認できます。
 
 
宅地建物取引業の免許と建設業許可の両方をお持ちの事業者が、資力確保措置を保証金の供託で行う場合は、保証金の算定の基礎となる供給戸数は、請負と販売に係る供給戸数を合算せず、それぞれ算定する必要があります。
 
 

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