ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 住宅瑕疵担保履行法届出 > 住宅販売に係る保証金の取戻しについての承認申請書
更新日:2026年6月19日
ここから本文です。
新築住宅の引渡し後10年が経過したことにより資力確保措置義務の対象住宅戸数が減少する等、基準日における供託金が基準額を超えている場合は、当該超過額を取り戻すことが可能となります。その取戻しの前提として、鹿児島県の承認が必要です。
以下の(1)から(3)までのいずれかをクリックすることにより、様式をダウンロードできます。
また、(4)をクリックすると記載例を、(5)をクリックすると保証金の基準額の算定式を確認できます。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください